HIBIYA STATION LAW OFFICES 日比谷ステーション法律事務所
会社破産(法人)を弁護士に相談
全国から相談受付中
初回のご相談・見積もり無料 法人破産のご相談は03-5293-1775へ 法人破産のご相談は03-5293-1775へ

破産申立ての費用とその準備

カテゴリ
2013/12/24(火) 11:45:26

破産申立てに必要な費用

大きく分けて弁護士報酬、実費、予納金の3つ

破産申立てに必要な費用は、(1)弁護士報酬、(2)実費、(3)予納金の3つに大別されます。

(1)は、申立代理人となる弁護士の報酬です。
(2)は、裁判所に納める印紙代や郵券代、交通費や通信費等の実費で、(1)の報酬に属さないものです。
(3)は、申立時に予納するものとされている現金で、破産管財人の報酬等に充てられるものです。東京地裁では、最低額が20万円とされています。

事務処理量に応じて金額が変わるもの

これらのうち、(1)と(3)は、事案毎に事務処理量等を考慮して決定されるものです。一般に、廃業済みの会社で、債権者数も少なく、特に処分すべき資産等もないような案件では、(1)は当事務所の設定する着手金の最低額(1社当たり189、000円)でお引き受けしており、(3)も20万円となる見込みです。これに対し、営業中の会社で、債権者数が多い、決算書の粉飾の程度が大きい、急を要する事情がある等、事務処理量が多い案件では、それに見合った金額が必要となります。
また、(2)については、遠方への出張等、特段の事情がない限り、それほど変動がないのが通常で、当事務所の場合には、概算として55、000円(会社:30、000円、代表者:25、000円)をお預かりしております。
このように(1)~(3)の合計は、最低でも約60万円かかり、申立時までにこれを準備しておく必要があります。

十分な現金が残っていない場合

もっとも、会社破産の案件では、経営者はギリギリまで会社を建て直そうとして、どうしても手詰まりとなってからご相談にお越しになるケースが少なくなく、十分な現金が会社に残っていないことも多々あります。
このような場合に取り得る手段は2つあります。
第1に、経営者が他に収入を得る見込みがある場合、会社を廃業させた上で、十分な費用がたまるまで申立時期を遅らせる方法です。従業員や在庫等について適切に処理しておくことで、申立費用の減額も望めます。この方法をとる場合には、債権者への対応が厄介なところですが、弁護士が介入通知を出すことで、会社や経営者への直接の取立を防ぐことができ、その間の概ね半年程度は申立費用準備のための猶予が得られることになります。また、在庫等の資産処分は適正な価額で行わなければならず、可能な限り、査定等により証拠を残しておくのが望ましいといえます。
第2に、経営者が他に収入を得る見込みがない場合に、法テラスの法律扶助を使うという方法があります。これにより、個人の破産に必要な弁護士費用と実費を立て替えてもらうことができ、初期費用を抑えることができます。特に、経営者が生活保護を受けている場合には、個人分の弁護士費用と実費に加え、予納金として20万円の援助も受けられる上、償還も免除されます。会社の分の弁護士費用と実費は用意いただく必要がありますが、上記のように、経営者自身が負担する費用を大幅に減額することができます。経営者の再就職先が見つからない場合等には、生活保護を受けてから破産申立をするというという方法をとることで、費用の負担軽減と申立後の生活の安定という一石二鳥のメリットを受けられるといえます。

日比谷ステーション法律事務所
へのご相談はこちら