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破産手続中の制限(郵便物の転送と居住制限)

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2014/08/14(木) 11:17:22
破産手続中、代表者の方が受ける主な制限は、郵便物の転送と居住制限です。

郵便物の転送

郵便物の転送は、契約関係や財産の発見といった管財人の調査のため、代表者の方宛の郵便物が管財人に転送されるというものです。破産手続中は、全ての代表者の方宛の郵便物が転送されてしまいますので、すぐに手元に届かないと不都合が生じることになります。具体的には、公共料金の請求書や、就職活動を始めた場合の、応募先の会社からの通知等が考えられます。また、会社の事業を個人事業として継続するような場合には、取引先との文書のやりとりも必要となるでしょう。
そこで、このように緊急性を要する郵便物については、事前にリストアップした上で、管財人面接時等に、管財人との間で返還について打合せをしておく必要があります。上記のとおり、郵便物の転送は、管財人の調査のために行われるものですから、そのために必要のない郵便物の返還は、柔軟に対応してもらえるのが通常です。変換方法についても、管財人の事務所に取りに行く、同居の家族宛に郵送してもらう等の手段や、特定の郵便物については直ちに知らせるといった細かい対応についても、常識的な範囲内であれば融通を利かせてもらえることが多いです。

居住制限

居住制限については、破産法上、「裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」とされています。この「居住地を離れる」には、転居の他、2泊以上の旅行・出張も、原則として該当されると解されています。したがって、破産手続後、このような予定がある場合には、代理人を通して許可申請を速やかにできるよう打合せをしておく必要があります。
また、「裁判所の許可」については、東京地裁の運用上、破産管財人の同意で足りるとされています。特段の事情がない限り、転居や旅行について破産管財人が同意しないことはありません。当事務所の扱った案件の中で、緊急の出張の予定が入ってしまい、その2日前に管財人の同意を求めたというケースもありましたが、直ちに電話をし、同意を得ることができました。

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