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法人の公租公課について

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2014/12/08(月) 10:25:50

個人が公租公課の支払いを滞納している場合には、破産をしても、その支払いを免れることはできません。公租公課の支払いは、法律上、非免責債権とされているからです。
これに対し、会社が公租公課の支払いを滞納していた場合には、破産手続が終了すると、支払義務のある会社自体が消滅しますので、代表者がこれを負担することはないのが原則です。例外的に、会社の財産を不当に安く譲り受けていたような場合には、その限度で納税義務を負うということはありますが、このようなことがないよう、申立準備段階から気を付けていただいておりますので、会社の負っている公租公課の支払いについて、代表者の方が破産手続後も対応するということはないのが通常です。
ところが、破産手続が全て終わった後で、年金事務所から調査と債務の承認をするよう通知が届いた、という問い合わせが最近ありました。このケースでも、上記の様に代表者の方が支払義務を負うような事情はありませんでしたので、債務の承認についてはしないようアドバイスしました。これとは別件で、経営者個人に会社の公租公課の支払債務を保証させているというケースもありましたが、破産手続終了後については、上記のような例外的な場合を除いて、代表者個人が支払義務を負担することはありませんので、万が一上記のような通知が届いても、安易に債務を承認しないよう気を付けるべきでしょう。

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