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代表者の方にお願いする破産申立ての準備について

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2015/11/16(月) 14:34:06

これまで当サイトにて、会社破産(法人)手続きの流れや、破産申立てに必要な書類・資料一式をご紹介してきました。

本ブログの過去の記事でも、破産申立てまでにどのような準備が必要かについて、数回にわたり解説をしておりますが、今回は、代表者の方に特にお願いしたいことについて、改めてご説明します。

財産の流出等、禁止事項について

受任時にも十分説明していますが、破産申立てをする際、絶対にしてはいけないことがあります。具体的には次のとおりです。

  1. 現預金、保険金、不動産等の財産を隠匿、消費、贈与すること
  2. 新たな借金をすること
  3. 偏頗弁済をすること
  4. 破産申立てに必要な情報につき、虚偽の申告をすること

1.については、ご依頼から申立てまでの間、一切の財産を消費してはいけないということはなく、当然ながら生活費としての支出は認められます。ただし、あくまで“通常の”生活費であって、これを超える支出は厳に慎んでいただく必要があります。高価な家具や家電製品の購入等はお控え下さい。また、以前、破産後に始める予定の事業の準備に使ってしまった方がいましたが、このような支出は許される支出に当たらないことが明らかであり、裁判所や管財人への説明がつきません。万が一このようなお金の使い方をされると、残念ながら破産申立ての代理人を辞任させていただくことになります。通常の生活費を超える支出がどうしても必要という場合には、必ず事前にご相談いただくようお願いしております。

また、3.については、意図的に偏頗弁済をしようとしなくても、口座引落により結果的に支払われてしまうということがあります。口座引落しにより支払いをしている取引先がある場合には、引落日の前に必ず預金を引き出しておくようお願いしております。

会社破産(法人)申立てに必要な資料の準備について

会社破産(法人)申立てに必要な書類・資料一式についてはこちらに記載しておりますが、基本的には早めに必要書類の準備をお願いしております(受任から3日目に破産を申し立てた実績もあります。)。

この点、まじめな代表者の方ほど、完全な資料を作ろうと頑張ってしまい、弁護士へのドラフトの提出が遅くなってしまう傾向があります。しかしながら、提出いただいたドラフトをそのまま裁判所に提出することは絶対になく、必ず弁護士が他の資料等と照らし合わせ、不明点をお尋ねした上で矛盾等がないように仕上げますので、まずは質よりもスピードを優先していただきたいと思います。

極端ないい方をすれば、“早かろう悪かろう”でいいのです。また、資料の準備につき、疑問点等あれば、いつでもお気軽に担当弁護士までお電話でお尋ね下さい。ご依頼後は、代表者の方の負担ができるだけ軽くなるよう、事案に応じて柔軟に対応しております。申立日まで時間に余裕がない場合は、事務所の会議室を借り切って、弁護士がマンツーマン対応をしたこともあります。

会社の破産の準備は、営業中であれば特に準備に手間暇がかかりますが、可能な限りのサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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