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破産管財人経験のある弁護士について

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2016/01/25(月) 11:00:58

破産管財人は、主に破産者の財産を換価して、債権者に配当するという業務を行い、裁判所から選任された弁護士が就任します。選任されるのは、破産管財人の名簿に登載された弁護士ですが、東京地裁の案件では、名簿に登録されるのは弁護士経験が満3年以上で、かつ、弁護士会の研修を受けた弁護士に限られます。

また、最近は破産事件の数に比して名簿登録の希望者が多いため、破産申立ての代理人としての経験が一定数なければならないという要件があります。しかも、この経験は、破産事件の受任時の相談から、手続きの最後までを全て担当していなければならないとされています。つまり、破産管財人の名簿に登録されている弁護士は、一定水準以上の破産申立ての経験があるということができます。また、名簿に登録され、実際に破産管財人に選任されて管財人としての活動をすると、申立代理人となった際、管財人がどのような点を重視するかが分かるため、申立てまでの準備をより適正に行えることになります。

日比谷ステーション法律事務所には、破産管財人として活動している弁護士が平成28年1月現在で3名在籍しており。難易度の高い申立案件でも迅速・適正に処理できるものと自負しています。

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