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会社破産と退職金(中退共を含む。)について

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2016/02/16(火) 10:38:47

会社が破産した場合、従業員にとって退職金がどうなるかは重大な関心事です。会社破産時の従業員の給料(給与)・賞与(ボーナス)・退職金の取り扱いページで述べましたが、以下で詳細に説明いたします。

まず、会社独自に退職金規程等を設けていた場合は、退職金のうち、退職前3か月間の賃金合計額については、財団債権として、破産手続の中で他の債権(金融機関からの借入れ等)よりも優先して支払いを受けられることになります。また、会社に財産がなく、破産手続の中で支払いを受けられない場合でも、労働者健康福祉機構の立替払制度により、8割は支払いを受けられます。ただし、労働者の年齢により、88万円から296万円までの上限額があります。

これに対し、中退共(中退共とは、中小企業退職金共済法に基づく中小企業退職金共済事業の略称です。制度のしくみとしては、事業主が中退共と退職金共済契約を締結し、毎月掛金を納付し、従業員が退職したときは、その従業員に中退共から直接退職金が支払われるというものです。)の制度を利用していた場合には、会社からではなく、中退共から労働者が直接退職金を支払われますので、破産手続とは関係なく積み立てていた退職金が受け取れることになります。このように、破産という局面では、従業員がより手厚く保護されるということができます。中退共から退職金を受け取るためには、事業主と従業員がそれぞれ所定の書類を作成する等の手続をする必要があります。会社が破産を申し立てる前に従業員を解雇する場合には、事業者側の手続は経営者等、会社の担当者が行うのが普通ですが、破産開始決定までに間に合わない場合には、管財人が代わって行うこともあるようです。

中退共の他にも、建設現場で働く労働者を被共済者とする建設業退職金共済制度(略称:建退共)等がありますが、共済制度を運営する機構から労働者に直接退職金が支払われること、会社が破産した場合にも退職金が保護されるという点は同様です。

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