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会社破産の申立時に実体のない取締役がいる場合の対応

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2016/03/08(火) 10:38:48

会社の破産を申し立てる場合、取締役会設置会社の場合には破産申立てを行う決議がなされた旨の取締役会議事録が、取締役会を設置していない会社の場合には取締役全員の同意書が必要となります。

会社破産(法人)の申立に必要な書類

これらには取締役各自の署名・押印が必要となりますが、この署名・押印が必要な取締役が誰かというのは、申立時の必要書類として一緒に提出することになる、会社の法人登記の全部事項証明書の記載から判断されます。したがって、取締役としての実体が全くなくても、登記簿上取締役として載っている方についても、破産申立時には署名・押印をいただく必要があります。

取締役の署名・押印が難しい場合の対応

そうすると、このような実体のない取締役がいる場合、簡単に連絡が取れて、手続にも協力的であれば何ら問題はありませんが、そうでない場合、特に、音信不通で連絡のとりようがない方がいる場合には、そのままでは必要書類が調えられず、破産申立てをすることができないことになります。

このような場合には、(1)自己破産ではなく、準自己破産という手続をとる、(2)当該取締役を解任して登記を変更するという方法が考えられます。しかしながら、(1)については、破産手続開始決定をしてもよいか、当該取締役に意見を聴くための期日が必要となり、(2)についても、登記の変更までに時間がかかります。そうすると、税金を滞納しているケースのように緊急性がある場合でも、申立日に破産手続開始決定をしてもらうことができず、手続に支障が生じるおそれが大きくなってしまいます。

そこで、破産申立てを検討している経営者の方におかれては、申立費用の確保の他にも、署名・押印の協力を得ることが難しい取締役がいる場合には、予め解任する等して、登記を変更しておくことも重要となります。協力が難しい事情としては、音信不通というだけでなく、高齢で認知症等により意思表示が出来ない場合も考えられますので、今一度最新の登記を確認し、自社の役員構成を事前に把握されることをお勧めします。

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