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従業員への最終月の給料の支払い方

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2016/03/24(木) 15:50:08

会社破産の申立てに際し、弁護士費用、裁判費用を除く現預金は、破産管財人に全額引き継がなければなりません。もっとも、営業中の会社のケースでは、買掛金等の支払いをストップする結果、申立ての時点で、上記費用に、申立時に通常必要と考えられる予納金を加えた額よりも現預金が上回っていることも珍しくありません(会社破産(法人)にかかる費用はこちら)。このようなケースでは、従業員の給与の支払いもストップし、現預金を破産管財人に引き継いだ上、破産管財人から給与の支払いをしてもらうのが原則ですが、賃金請求権が破産手続上優先的に扱われること等から、申立前に支払いができる場合もあります。

営業中に会社破産の申立てをする場合には、従業員にも方針を秘密にしておくのが通常(従業員の解雇通知タイミング)なので、従業員にとっては、当然支払われると期待していた給料が支払われないことになります。結果として破産管財人から支払われることが予測できる場合でも、従業員にとって、期日どおりに支払いを受けられないのは、生活に大きな打撃を被ることになります。また、会社側ないし破産管財人にとっても、破産手続への協力をお願いする場合にスムーズに進めることが期待できるというメリットもあります。

そこで、日比谷ステーション法律事務所では、上記のように現預金に余裕がある場合には、可能な限り従業員に給料の支払いをする方針で進めていますが、さらに、従業員に支払う金銭を、最終月の賃金ではなく、解雇予告手当として支払うようアドバイスしております。上記のように、営業中の会社では、従業員に会社破産の申立て方針を秘密にするのが通常であり、労働基準法上必要な30日前の解雇予告もできないことになります。そうすると、申立日かその前日に解雇通知をすることになるため、労働基準法上、解雇予告手当の支払いが必要となります。つまり、会社破産の申立時には、平均賃金の30日分の解雇予告手当及び最終月の賃金を支払わなければならないことになりますが、両方を支払うことはまずできないため、前者のみ支払いをし、後者については破産手続の中で弁済ないし配当を受けていただくということになります。このような扱いをするのは、仮に破産手続の中で財団不足により弁済ないし配当が受けられなかった場合でも、賃金請求権については、8割が労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度により保障されるのに対し、解雇予告手当は未払賃金立替払制度の対象とならないからです。

このように、日比谷ステーション法律事務所では、会社破産の申立てを選択せざるを得ない状況下でも、従業員への不利益を可能な限り抑えたいという経営者のご意向を尊重して準備が進められるよう努めております。

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