2017/07/10(月) 10:39:23
日比谷ステーション法律事務所に会社破産(法人)手続きのご依頼を頂きました、負債総額約1.6億円のサービス業(警備)の会社(法人)の破産手続きの開始が決定し、代表者の免責許可が決定されました。
業種 | サービス業(警備) |
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負債総額 | 約1.6億円 |
債権者数 | 約150名 |
申立後、代表者にご協力いただいたこと | |
その他特記事項 |
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弁護士による解説
本件会社は主に警備業を営んでおり,顧客企業等に従業員を派遣して警備のサービスを提供していました。売上の低下等により資金繰りが悪化したことに加え,税金等の滞納額も多額であり,資金ショートが不可避の状態でした。
通常であれば,破産申立後,直ちに破産手続に入るところですが,警備という仕事上,破産手続の開始と共に営業を停止してしまうと混乱が予想されるため,営業の継続が必要でした。ところが,破産手続の開始により会社の免許が法律上取り消されることになってしまいます。そこで,裁判所と相談の上,破産申立後,すぐに破産手続を開始するのではなく,保全管理人により事業の継続ができる制度を利用しました。また,破産手続開始前なので,税務署等からの差押えのおそれもありましたので,これを防ぐための手当として,包括的禁止命令という制度も併せて利用しました。
申立代理人として,保全管理人に事業をスムーズに引継ぐための協力をし,警備先や従業員への影響を最小限に留めることができました。
日比谷ステーション法律事務所
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