会社が破産すると、取締役にデメリットはありますか?
会社が破産をしたという事実のみを理由として、代表者や役員が責任追及をされるわけではありません。しかし、取締役が会社の財産を横領した場合や背任行為があった場合、代表取締役の背任行為を見過ごした、不注意によって経営の判断を誤った等によって会社に損害を与えた場合には、取締役は会社に対して損害賠償義務を負担することになります。
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会社が破産をしたという事実のみを理由として、代表者や役員が責任追及をされるわけではありません。しかし、取締役が会社の財産を横領した場合や背任行為があった場合、代表取締役の背任行為を見過ごした、不注意によって経営の判断を誤った等によって会社に損害を与えた場合には、取締役は会社に対して損害賠償義務を負担することになります。
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