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会社破産(法人)の申立て・申請

会社(法人)の破産手続きを申立て・申請するにあたり、裁判所には様々な書類を提出しなければなりません。また、会社の財産を保全するには、事業内容や保有する設備等に応じて、きめ細やかな対応が必要です。さらに、営業中の会社では、適正な会社の破産手続きの実現とともに、従業員の方々の生活に可能な限り配慮した取扱いを検討する必要があります。このページではこのように破産申立て・申請するにあたり、ポイントとなる点をまとめて解説しています。ただし,あくまでも一般論になりますので,破産申立てをご検討の方は,お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

会社破産(法人)申立て・申請できる人

会社破産(法人)手続きにおける申立権者は、以下の通りです。

  1. 債務者である会社自身(実質は代表取締役になります。)
  2. 債権者
  3. 取締役等の債務者に準じる者

通常は、1.会社自身が自己破産申立をする形式をとりますが、事業停止後、数年経過しており、取締役会議事録、取締役の同意書を作成することが事実上不可能な場合には、3.取締役による準自己破産申立を検討する必要があります。準自己破産申立の場合、申立人は取締役、債務者である会社は被申立人となる点が会社による自己破産との違いです。また準自己破産の場合、他の取締役が破産申立に反対していないかどうかも裁判所、破産管財人から確認を求められることがあります。

会社破産(法人)申立て・申請する裁判所は?

主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が原則です。東京に主たる営業所がある場合は、東京地方裁判所に破産申立をすることとなります。もっとも、東京地方裁判所では、日本全国の法人破産又は法人と代表者同時にする破産申立てを受理する運用です。

東京地方裁判所での破産申立ての場合、以下のメリットがあります。

  1. 当事務所との関係で日当交通費が発生しないこと
  2. 少額管財手続となった場合、破産管財人の報酬(予納金)を一律200,000円に抑えることができる

少額管財手続とは、会社が最低予納金700,000円を納めることが難しい場合、弁護士が申立代理人として法人破産を申し立てることを条件に、予納金を低額化して行う管財手続です。東京地方裁判所以外の裁判所では、予納金が700,000円以上となるケースも多く、それだけ破産申立ての費用負担が重くなってしまいます。以上の2点から当事務所では、例外的な場合を除き、東京地方裁判所での申立てを検討しております。

この点,東京地裁では,本店所在地が都内になく,法律上の管轄が認められない場合でも,相当な場合には,比較的緩やかに破産申立てを受け付けていましたが,平成27年5月から運用が変わり,相当な場合であるかどうかをより厳しく判断されるようになりました。実際,隣県に本店所在地がある会社について東京地裁に破産申立てをしたところ,窓口で受付を断られ,本来管轄がある地方裁判所への申立てを指導されたという情報があります。

日比谷ステーション法律事務所では,このように運用が変わってからも近県に本店所在地のある会社の破産申立てを東京地裁にて行いましたが,営業中の会社であり,緊急性がある案件では従前どおり受理されております。今後も,可能な限り東京地裁に申立てが受理されるよう努めますが,事案によっては難しい場合もありますので,本来管轄のある裁判所への申立ても選択肢として残せるよう,お早めにご相談されるようお願い致します。

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裁判官による申立代理人の審問

弁護士が申立代理人として破産申立をする場合、裁判所は管轄、収入印紙、郵便切手、委任状等の形式的な要件をチェックして受付処理を行います。債務者である会社自身の申立てによる場合、債務者自身が破産手続開始要件の存在を認めており、またその疎明も容易であることがほとんどです。

東京地方裁判所の運用としては、申立代理人として弁護士が選任されている事件では、申立日当日または3日以内に担当裁判官が申立代理人と面接を行い、問題が無ければ、緊急性の高い案件であれば即日、通常は、申立日の翌水曜日に破産手続開始決定がなされるという即日面接手続によって簡易迅速な審問手続が採られています。この審問には申立代理人として当事務所の弁護士が関与し、会社の代表者に参加して頂く必要はありません。

会社破産(法人)の申立て・申請はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社破産の申立て・申請を責任を持ってサポートさせていただきます。

初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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