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破産手続きの開始の決定

裁判所は、破産手続開始の申立てがあり、破産手続開始の原因となる事実が認められる場合、(1)破産手続の費用の予納がない場合、(2)不当な目的でされた場合、その他申立てが誠実になされたものでない場合を除き破産手続開始の決定をします。東京地方裁判所では緊急性の高い案件であれば申立日に即日、通常は、申立日以降の水曜日に破産手続開始決定をします。裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人の選任、破産債権の届出期間の設定、債務者である会社の財産状況報告集会である債権者集会の期日の設定、破産債権の調査期間又は調査期日の指定(東京地方裁判所の運用では債権者集会の期日と同一の日時に指定されています。)をします。

破産手続き開始決定により破産財団が構成される

破産手続開始決定により、破産者は、財産の管理処分権が消滅し、破産者の財産全体が清算目的のために破産管財人の管理下におかれ、債権者共同の満足のために換価されることになります。破産財団となるのは破産申立てをする会社が破産手続開始決定時に有していた財産であるか否かが基準となります。

既になされた強制執行手続きの中断

破産手続は債権者全体の満足を得るために実行されます。破産財団に属する財産に対する破産債権・財団債権に基づく強制執行等はすることができず、既にされている強制執行等は破産財団に対してその効力を失います。もっとも、既になされている強制執行等が破産財団の換価に有用な場合には破産管財人が強制執行等を続行するもあります。法人税等の税金関係の債権は財団債権として他の債権に対して優越的な扱いにおかれますが、破産手続が開始した場合には国税滞納処分も禁止されます。地方税・社会保険料等についても同様です。

破産手続きの開始の決定はいかがでしたか?

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