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会社破産したらどうなる?破産後の生活

実際に会社破産したらどうなるのか、経営者の方はとても気になるところです。このページでは会社破産後の生活について気になるポイントをまとめています。
まず、会社破産の手続きが始まっても、経営者個人は全ての財産を差し出さなければならないというわけではありません。また、中小企業では特に、会社名義の財産を経営者個人の生活にも使用していることが珍しくありませんが、この財産を破産後も継続して使用できる場合もあります。破産後の生活への影響が可能な限り少なくなるよう、破産申立て前に弁護士と十分に打合せをされることをおすすめします。

破産後も残せる財産(自由財産)

経営者個人の家財道具や一定額の現金等については、生活に必要なものとして破産後も残しておくことが認められています。これを「自由財産」といいます。自由財産としてどのような財産を残せるかについては、法律や裁判所の運用により定められています。これを正確に理解した上で破産申立てに臨むことにより、可能な限り多くの財産を手元に残すことができますので、破産後の生活の再建にとって最も重要なポイントのひとつといえます。

破産後に他の会社に就職して得た給料等の収入

破産後は会社から役員報酬を得ることができなくなりますので、他の会社で働く等して生計を立てる必要があります。破産手続が終わる前でも、他の会社に就職する等、転職活動をすることは可能です。ただし、破産手続き中は、破産管財人に協力したり、債権者集会に出席したりする必要がありますのでそのための時間を確保しなければなりません。また、破産申立て前から他の会社で働いているケースでは、給料等の収入の扱いに注意が必要な場合があります。

車やパソコン等、会社の財産を破産後も使うには?

経営者が、会社名義で所有していた車やパソコンを私的にも使用していることは珍しくありません。しかしながら、破産手続きによって、これらの財産は破産管財人の管理下におかれますので、そのまま使用することは原則としてできなくなります。ただし、破産手続きの中で、このような財産を適正な方法により破産管財人から譲り受けられる場合があり、その場合は破産後の生活でも従前どおり使用することができます。会社名義の財産で、破産後の生活に必要なものがある場合には、破産管財人からの譲り受けをスムーズに行うための準備もしておくことをおすすめします。

譲り受けの対象となる代表的な財産は車

このような会社財産の譲り受けの要望で最も多いのが車ですが,ローンが残っているものについては業者に引き上げられてしまいます。これに対し,ローンの支払いが終わっている車は,初年度登録から時間が経っており,走行距離も多いのが通常で,代表者個人の自由財産で買い取ることができるほど市場価格が低くなることもしばしばあります。破産管財人としても,他に処分できない車は廃車手続をしなければならないという事情があるため,他の財産に比べ,会社名義の車を代表者個人が譲り受けることは多いように思われます。

車の譲り受けには査定書等の資料が必要

ただし,破産管財人は,当該車を適正な価格で処分しなければならず,譲り受けの前に,その根拠となる資料が必要となります。どの程度の資料があればよいかは車の種類や状況,管財人の考え方等によりけりですが,申立時に予め当方で用意して提出しておくことで,速やかな譲り受けが実現する可能性が高くなります。具体的には,複数の中古車業者の査定書があればベストですが,市場価格の付かない車について,その旨記載した査定書を出す業者は多くなく,取引をしないのに査定書だけを交付することを嫌がる業者もあるようです。査定書の入手が難しい場合には,それに代わる資料を用意することを検討しますので,弁護士にご相談下さい。

会社破産したらどうなるか少しでもイメージいただけたでしょうか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が破産後の生活への影響が可能な限り少なくなるよう、責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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