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自由財産(破産申立て後も残しておける財産)

破産手続は、簡単にいうと、破産する会社や個人の財産をお金に換えて債権者に平等に配当する手続ですが、個人については、一切の財産を取り上げてしまうと生活ができなくなってしまいます。そこで、個人については、破産手続開始後も、一定の財産を保持することが法律上認められています。これが“自由財産”というものです。
自由財産には、経営者が破産手続開始後に獲得した財産(“新得財産”といいます。)と、差押えの対象とならない財産(“狭義の自由財産”といいます。)があります。破産手続開始後に就職先が見つかった場合、そこで得た給料等は、新得財産となりますので、その全額を生活の再建のために使うことができます。狭義の自由財産には、生活保護受給権等がありますが、重要なものとしては、99万円までの現金が挙げられます。

東京地裁の運用における自由財産

東京地裁の運用では換価対象とならない財産があります。東京地裁の運用で換価が不要となっている財産は次のとおりです。

  • ア 99万円までの現金
  • イ 残高が20万円以下の預貯金
  • ウ 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金債権
  • エ 処分見込額が20万円以下の自動車
  • オ 居住用家屋の敷金債権
  • カ 電話加入権
  • キ 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
  • ク 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
  • ケ 家財道具
  • コ 差押を禁止されている動産または債権

これらのうち、イについては、口座が複数ある場合、一つの口座の金額が20万円以下であっても、他の口座との合計額が20万円を超えると、全ての口座が換価対象となりますので、注意が必要です。
また、ウについても同様に、保険契約が複数ある場合、一つの契約の解約返戻金見込額が20万円以下であっても、他の契約の解約返戻金見込額との合計額が20万円を超えると、全ての契約が換価対象となります。この点、生命保険は、一度解約すると加入が難しくなりますので、解約されないようにしたいというご要望が少なくありません。
そこで、解約返戻金見込額が20万円を超える場合には、その見込額と同額の現金を上記アなどから調達し、管財人に納めることで、生命保険を換価対象から外してもらうということができます。簡単にいうと、解約返戻金見込額の代金で、本来取り上げられてしまう生命保険を、管財人から買い取ることができるということです。

換価対象となる場合

単体で20万円を超えているため全額が換価対象となる例

A銀行の口座の残高が20万円を超えているため、
全額が換価対象となる

単体で20万円を超えていなくても全額が換価対象となる例

一つの口座の残高が20万円以下でも、
全ての口座の残高合計が20万円を超えるため、
A銀行、B銀行のいずれも全額が換価対象となる

換価対象とならない場合

総額でも20万円を超えないため、換価対象にならない例

合計が20万円以下となるため、換価対象とならない

自由財産を確保するための方策

破産申立後も残しておける財産は、概ね、99万円以下の現金と、評価額が20万円以下の資産ということになります。
このように、現金は保持できる金額が他の資産よりも多いため、まずは、なるべく現金を99万円の枠内で多く残せるよう準備します。例えば、預金や生命保険の解約返戻金が20万円以上ある場合、そのまま破産申立てをすると換価対象となってしまいますので、現金化してこの枠を有効に使うことで、より多くの財産を保持できることになります。

ただし、東京地裁では、直前に生命保険を解約して現金化すると、申立時には現金の形をとっていても、実質的には解約返戻金債権と同一であるとされるケースが多々あります。その場合には、管財人を通して、その分の現金を財団に組み入れるよう要請されます。
そこで、破産申立てを検討するにあたり、まずは評価額が20万円以上の財産があるかどうかを確認し、ある場合には、99万円の枠内により多く収まるよう、相当期間前から現金化しておくことが肝要です。どの程度の期間をおけば大丈夫かという点は、ケースバイケースで一概にはいえません。ただ、申立時までの期間と現金化の際の事情を総合的にみて、“財団に組み入れるのを阻止するため”というのが主な目的で現金化したのだと判断されないようにするよう準備するとよいでしょう。

自由財産(破産申立て後も残しておける財産)はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が自由財産(破産申立て後も残しておける財産)の確保を責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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