HIBIYA STATION LAW OFFICES 日比谷ステーション法律事務所
会社破産(法人)を弁護士に相談
全国から相談受付中
初回のご相談・見積もり無料 法人破産のご相談は03-5293-1775へ 法人破産のご相談は03-5293-1775へ

会社破産すべき場合とは?

経営難に陥った会社がとるべき手続きの詳細については「倒産・清算・破産とは?」にて解説していますが、会社の再建が難しいと判断される場合には、破産手続きを選択することになるのが通常です。

会社の再建可能性については、概ね、次の3つの条件が必要とされており、これらのうち1つでも欠く場合には、会社の再建は困難であるのが通常です。再建型の手続きをとる場合にも,着手の時期は早ければ早いほど望ましいため,次の3つの条件を満たすかどうかを基準として会社の状況を慎重かつ速やかに見極め,方針を選択することが求められます。

会社破産を検討する3つのポイント

会社破産を検討するポイントをフローで表すと以下のとおりです。

再建型手続と破産のどちらを選択すべきか

1. 営業利益が黒字かどうか

損益計算書の各利益のうち,本業によって得た利益を示す営業利益に着目します。営業利益が赤字のままであれば、再建型の倒産手続によって一時的に負債を圧縮できたとしても、遅かれ早かれ資金繰りに窮し、会社は破綻してしまいます。したがって、再建型手続を選択するためには、営業利益が黒字であることが最低限必要となります。ただし、現在のところ赤字であったとしても、事業リストラ等により黒字化できる現実的な見込みがあるケースでは、再建型の手続きと並行して施策を進めることも考えられます。

2. 会社破産手続き費用、運転資金があるかどうか

再建型手続きをとる場合、裁判所に納める予納金は、破産の場合と比べて高額であるのが通常です。会社の規模等にもよりますが、裁判所等への予納金、デューデリジェンス費用、申立代理人の弁護士費用を合計すると、500万円を下回ることはほぼないといえるでしょう。さらに、手続開始後は運転資金の借り入れや掛けの仕入れ等ができなくなるのが通常ですので、3~4か月程度の運転資金も用意しておく必要があります。これらが用意できない場合は破産手続を取るのが一般的ですが、自力での再建にこだわらないのであれば、スポンサーからの援助が受けられるかどうかも併せて検討することになります。

3. 事業の継続ができるかどうか

会社の規模、業種によって区々ですが、得意先や仕入先と今後も取引が継続できるか、従業員が残ってくれるか、本社、工場等に抵当権を設定している債権者がこれを実行しないか等、事業の継続が見込めることが必要です。さらに、経営者自身に、私財を投じてでも再建したいという意欲・熱意があることも不可欠です。

会社破産すべき場合とは?はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社破産すべきか否かを責任を持ってサポートさせていただきます。

初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

日比谷ステーション法律事務所
へのご相談はこちら