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倒産・清算・破産とは?

倒産とは、法律用語ではなく、一般用語として用いられるもので、一般に会社(法人)が経済的に破綻して弁済期にある債務を弁済できず、経済活動を継続できなくなることを指します。このように、倒産のおそれがある場合に検討するべき手続きは、大きく事業の継続をするか否かで分けることができます。事業の継続をする場合は再建型手続きを、事業を終了する場合は清算型手続きをとることになります。
会社(法人)が廃業していない場合、当該会社(法人)の状況に応じて適切な方針を選択することにより、事業価値の毀損を最小限に抑えつつ、事業を維持できる可能性もあります。

再建型手続き

再建型手続きは、倒産のおそれがある会社(法人)の財産を直ちに換価・分配することは必ずしも予定されず、債権者らの権利を変更(債務の減免、期限の猶予、分割弁済等)したうえで、現有財産を基礎にして収益を上げ、権利変更後の債務について弁済すること等により、会社(法人)の事業又は経済生活の再生を目的とする制度です。
倒産のおそれがある会社・法人において、その事業の一部が営業黒字の状態にあり、又は一定のリストラクチャリング(債務の削減、費用節減等)により営業黒字化が見込まれる状態にある場合には、下記の再建型手続のうち、いずれを選択すべきか検討します。

1. 私的整理(中小企業再生支援協議会スキーム)

取引先に対する支払いを続けながら会社・法人を再建したい場合に用いられる倒産手続き

2. 民事再生

私的整理の手続きを取ることができないが、経営権を維持したい場合に用いられる倒産手続き

3. DIP型会社更生

経営権を維持したいが、担保権を実行されると事業価値が毀損する場合に用いられる倒産手続き。申立て会社は株式会社に限られます。

4. 事業再生手段としての破産

一般的に「破産」「倒産」に付きまとうネガティブなイメージを避けつつ、債権者の多数の同意を得て、簡易・迅速な手続で会社を清算する場合に用いられる倒産手続き

※ 事業再生手段としての破産は、スキームの中に清算型手続きが組み込まれていますが、全部又は一部の事業を維持できるという点で再建型の手続きに分類しています。

清算型手続き

清算型手続は、倒産状態になった会社の財産を換価して債権者に可能な限り弁済することを目的とする制度で、会社の存続・再建を予定していません。
倒産のおそれがある会社(法人)において、上記の再建型手続きを選択できない場合には、速やかに下記清算型手続きのうち、いずれか当該会社(法人)に適した方の手続きをとるための準備を進めることになります。

1. 破産

債権者の同意の有無に関係なく、破産管財人の管理の下に厳格な法的手続きに従って会社を清算する場合に用いられる倒産手続き

2. 特別清算

一般的に「破産」「倒産」に付きまとうネガティブなイメージを避けつつ、債権者の多数の同意を得て、簡易・迅速な手続で会社を清算する場合に用いられる倒産手続き

倒産・清算・破産の違いについてご理解いただけましたでしょうか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社の置かれた状況に合わせて適切な方針を選択できるよう、責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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