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エステティックサロンの破産

エステティックサロン(以下、「エステ」といいます。)の破産の場合、従業員の未払給料や什器備品の処分、リース物件の返却といった会社の破産の一般的な問題に加え、エステが複数回の施術を一括して前払いする形式で施術チケット(クーポン)を販売していた場合に購入者への対応が問題となります。

エステは、施術チケットをまとめて購入した購入者に対して1回分の施術が無料になるといった特典を付与して施術チケットを販売しているケースが多く見受けられます。経営不振に陥ったエステが民事再生、会社更生といった再生型の手続を検討できないような場合、破産を検討することになります。

エステティックサロンの破産手続きの特徴

破産手続の中で施術チケットを購入し、未使用の施術チケットを保有している購入者の位置づけは、当該エステに対する債権者ということになります。破産会社に対する債権は、財団債権、優先的破産債権、一般的破産債権、劣後的破産債権という序列があり、中でも財団債権は、他の破産債権に先立って弁済を受けることができます。

未使用の施術チケットの購入者は、単に前払金としての債権を有するに過ぎませんので、破産会社に対しては一般的破産債権を有するに過ぎません。そのため、未使用の施術チケットの購入者は、財団債権の弁済後の破産財団の中から優先的破産債権に弁済され、それでも破産財団に余剰がある場合にのみ債権額に応じて按分弁済を受けられるという立場に置かれます。

破産手続の中で、当該エステの事業を事業譲渡・会社分割等によって引き継ぐスポンサーが現れた場合、承継後のスポンサーによって営まれるエステ事業の中で継続して購入済みの施術チケットにより施術を受けられることになる可能性もありますが、現実には、未使用の施術チケット購入者に対する施術まで期待できるスポンサー探しは困難でしょう。

チケット購入者への対応とトラブルの予防がポイント

上記のように未使用の施術チケットの購入者という債権者がいる点がエステティックサロンの破産手続きの特徴ですが,破産申立ての直前まで営業を続けているケースでは,この類の債権者が数百名の規模になることもまれではありません。さらに,チケットの購入者のほとんどは個人の消費者であり,破産手続きに詳しくない上,決して安くはないチケットが無効になってしまうということで感情的になり,対応が難しくなることもしばしばです。このように,質的・量的に困難な債権者対応をこなす必要がありますので,申立費用もそれに応じて高額になる傾向があります。

また,特に,破産申立ての方針が決定した後にチケットを買った債権者については,お金を騙し取られたという被害感情をより強く持つことになり,円滑な破産手続の妨げとなるトラブルに発展するおそれが生じます。したがって,破産申立ての方針を決定した後は,可能な限りチケットを販売しないよう手当をする必要があります。

他方,チケットの販売を現場のエステティシャン等が行っている場合も多く,新規のチケット販売を控えるよう指示することで,破産申立ての方針が現場に伝わり,混乱を招くという可能性も考慮に入れなければなりません。このように,チケット販売によるトラブルの予防と,破産準備の密行性とのジレンマをどのように調整するかという判断も,エステティックサロンの破産手続き特有の難しさといえます。

エステティックサロンの破産はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士がエステティックサロンの破産手続きを責任を持ってサポートさせていただきます。

初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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