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農家・農業の破産

農家が破産した場合、農業機械・農地の処分が問題となります。農業機械については、当該農家の所有物であれば、破産手続の中で換価し、破産財団を構成します。リースを受けているような場合には、リース契約に従って、リース債権者に引き上げられることになります。
農家の破産の場合、農地の処分に特殊性があります。農地を賃借している場合には、賃貸人に返還することになります。他方、農地の処分には、農地法上の制限があります。すなわち、農地に関する権利の設定や移転には農業委員会、都道府県知事の許可が必要となっており、許可を得ずに行った農地の売買契約は無効となります。そのため、農地は流通性が低く、任意売却による処分は通常の不動産よりも困難でしょう。

農家・農業の破産はいかがでしたか?

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