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スーパーマーケットの破産

景気の低迷により、個人消費の落込みは小売業全体に対して大きな影響を与えています。小売りの中でもスーパーマーケットの破産については、スーパーマーケットの特性を踏まえた対応が必要となってきます。

スーパーマーケットの破産の特徴

経営不振のスーパーマーケットが民事再生、会社更生等の再生型の手続を検討できないような状況に陥り、破産を検討するに際しては棚卸商品の処分について特別な注意が必要です。スーパーマーケットの棚卸商品のうち、生鮮食品は、処分時機を失すれば資産価値も無く、単に廃棄処分をするだけになってしまいます。
当該スーパーマーケットの方針として破産を選択することが決定した段階で、処分先及び処分の時期を慎重に検討した上で、破産申立の時期を決定する必要があります。営業中のスーパーマーケットであっても破産申立前に生鮮食品の処分先が確保できるようであれば、処分を実行する方法もあり得ます。破産申立の前に処分ができないようであれば、可能な限り保存して、破産手続開始決定後に破産管財人が処分することになります。もっとも、この場合は、生鮮食品の保存状況等が重要ですので、破産手続開始決定後も従前と変わらない環境での保存が確保できるように、保存に必要なライフラインの供給が破産手続開始決定後も継続するようにライフラインの供給者との間で調整することに加え、破産申立時に裁判所及び破産管財人にスムーズに保存を確保する必要がある棚卸資産について報告することが必要となります。

スーパーマーケットの破産はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士がスーパーマーケットの破産手続きを責任を持ってサポートさせていただきます。
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