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破産管財人とは?

破産管財人とは、破産者の財産の管理・換価、債権者への配当等、破産手続に関する業務を遂行するために裁判所から選任される者のことで、通常は弁護士が選任されます。

破産管財人は、破産手続の開始と同時に裁判所から選任されます。東京地方裁判所の運用では、破産申立ての当日に破産管財人の候補者が決まり、破産手続開始決定と同時に破産管財人に就任することになります。

会社破産(法人)のケースでは、破産手続開始決定後、管財人が会社に代わって財産の処分、事業所の明渡し、仕掛中の仕事の処理等の業務を行うことになります。

破産管財人の立場

上記のとおり破産管財人は通常弁護士から選任されますので、申立代理人と弁護士という点では同じですが、破産手続中の立場は全く異なります。

申立代理人は、破産者である会社や代表者個人からの委任を受け、その利益を法律の範囲内で最大限図るものであり、簡単にいうと会社や代表者の味方ということになります。

これに対し、破産管財人は上記のとおり裁判所から選任されるものであり、破産者や債権者のいずれとも利害関係のない中立の立場にあります。したがって、破産者が否認対象行為をしていたような場合には、破産管財人から厳しい追及を受けることになります。 もっとも、公正な破産手続の実現に支障がない限り、代表者個人の経済的な再出発のために柔軟な対応をしてくれる管財人も少なくありません。

代表者個人の破産事件との関係

会社と同時に代表者個人も破産申立てをする場合、会社の破産事件について選任されている管財人が、代表者個人の件についても担当するのが通常です。そこで、東京地方裁判所の運用で行うことが要請されている破産手続開始決定前の破産管財人との打合せも、会社の件と代表者個人の件について同時に行われます。

代表者個人の手続には、会社のそれとは異なり、破産手続の他にも免責手続がありますが、代表者個人の免責の可否について、破産管財人が裁判所に意見を述べ、これを考慮して裁判所が免責についての判断をすることとなっています。免責の意見に影響する場合もありますので、破産管財人の職務遂行への協力は真摯に対応していくべきでしょう。

破産管財人とは?はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が責任を持ってサポートさせていただきます。

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