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免責審尋とは?

東京地方裁判所に会社及び代表者等個人の破産を申し立て、いわゆる少額管財事件となった場合、債権者集会に引き続いて、代表者等個人の免責審尋が実施されます。なお、会社の財産の換価・処分が未了で、会社の債権者集会の次回期日が指定される場合でも、代表者等個人の財産の換価・処分が完了していれば、代表者等個人についての破産手続は廃止となり、免責審尋が実施されることになります。
免責審尋期日では、破産管財人が、免責に関する意見書に基づき免責不許可事由の存否及び裁量免責の当否について意見を述べます。その上で、裁判所は、出席債権者からも免責に関する意見を聴取し、期日を終了します。

免責審尋とは?はいかがでしたか?

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