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自由財産とは?

自由財産とは、破産者の財産のうち破産財団に属せず、破産者が自由に管理処分できる財産のことをいいます。

破産手続開始時における破産者の財産は、原則として破産財団に組み入れられ、破産管財人が管理・処分することになります。もっとも、全ての財産を破産者から取り上げてしまうと、破産者の最低限度の生活や経済的更生が脅かされることになってしまいます。

そこで、法律により、破産手続開始時における破産者の一定の財産については、自由財産として、破産手続開始後も破産者が自由に管理・処分できるものとされています。

具体的には、99万円以下の現金、生活に不可欠な家財道具、高額療養費の支給、生活保護受給権、失業等給付受給権等がこれに当たります。

会社名義の財産について

小規模な会社では、会社の財産と代表者個人の財産の区別が厳密になされておらず、会社名義の財産を事実上代表者個人の生活に利用しているというケースがしばしばあります。このようなケースでは、家財道具として利用していても、会社名義の物件は換価の対象となってしまいますので、引き続き利用したい場合には、破産管財人と交渉し、自由財産である現預金を使って買い取る必要があります。この場合でも、特別な高価品は別として、通常の生活家電等であれば、家財道具として利用していた物件を高値で換価するのは難しいのが通常ですから、備忘価格程度で譲り受けられることは十分期待できます。ただし、自己名義の家財道具とは異なり、何の手当もなくそのまま自由財産として利用し続けられるわけではなく、上記のような手続が必要となる点に留意しておかなければなりません。

預金の扱いに注意

預金については、厳密には現金ではないため、本来自由財産となるものではありません。しかし、実際には、給料の支払い等は振込みによるのが通常であり、普通預金は財布と同様の役割を果たしています。このような実態から、一部の裁判所では普通預金を現金と同視する運用をしています。

この点、東京地方裁判所の運用では、個人の破産事件について換価の対象とすべき財産の基準が定められており(詳細については自由財産(破産申立て後も残しておける財産)をご覧下さい)、預金については、全ての口座を通算して20万円を超えると、原則として換価の対象となってしまうため、破産手続開始決定時の残高に注意が必要です。

自由財産とは?はいかがでしたか?

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