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法テラスとは?

法テラスとは、日本司法支援センターの愛称で、国民が法的サービスを受けるための支援を行っている法務省所轄の法人です。法テラスの業務の1つに、民事法律扶助があります。これは、経済的に余裕のない方のために弁護士費用等の立替等を行うものです。民事法律扶助による援助を受けるには、資力等の一定の条件を充たす必要がありますので、詳しくは法テラスのホームページをご覧下さい。

法テラスのホームページ

法テラスのサービスは個人が対象ですので、会社の破産申立費用の立替払いを受けることはできませんが、代表者個人の破産事件を同時に進める場合には、代表者個人の破産申立費用として立替払いを受けられる可能性があります。

以下、代表者個人の破産申立てにおける法テラスの活用法について解説します。

法テラスの活用

会社の破産手続では、代表者も破産申立をするのが通常です。そして、破産申立てを依頼する弁護士との契約にもよりますが、会社の破産申立て、代表者の破産申立てのそれぞれに弁護士報酬を支払うことになる場合が多いと思われます。また、弁護士報酬とは別に、裁判所に納める裁判費用(印紙・郵券、官報公告費)も、会社の破産申立、代表者の破産申立のそれぞれに必要となります。

会社および代表者に、上記の破産申立てに必要な費用を支払うのに十分な資力がない場合には、親族等からの援助を受けたり、代表者が他社に就職してから得られる給料から積み立てたりして、申立費用を確保しなければ破産申立てができません。このような場合、民事法律扶助の利用により、代表者個人の破産事件にかかる弁護士報酬と裁判費用の立替払いを受けることで、申立てに必要な費用を抑え、破産申立ての時期を早められることがあります。当事務所でも、会社および代表者に資力がない場合には、民事法律扶助の利用を積極的に検討しております。

法テラス利用時の注意点

ただし、民事法律扶助により立替払いが受けられるのは、上記費用のうち、代表者個人の破産事件に関するものに限られます。つまり、会社に関する弁護士報酬および裁判費用は、会社または代表者に準備していただく必要があります。さらに、会社の破産手続では、申立時に、上記弁護士報酬、裁判費用の他に、破産管財人の報酬に充てる予納金が必要となり、東京地方裁判所の運用では、最低でも20万円が必要となりますが、これは、原則として民事法律扶助による立替払の対象になりませんので、注意が必要です。

また、法テラスを利用した場合、破産によって申立前の債務が免責されても、立替払いを受けた分の償還義務が残ります。毎月最低5,000円の分割払いとなりますので、これを破産申立後の生活設計に織り込んでおく必要があります。

なお、法テラスの利用を申請する時点で生活保護を受けている方については、償還義務も免除されます。新たな就職先がすぐに見つからない代表者の方は、破産申立ての準備の一環として生活保護の申請も検討されるといいでしょう。

法テラスとは?はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が法テラスの活用を責任を持ってサポートさせていただきます。

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