破産会社の代表者は,破産手続の中でいくつか守らなければいけない注意事項があります。これに違反すると,破産手続に支障を来すだけでなく,当該違反行為を行った代表者が処罰されたり,代表者も破産の申立をしている場合には免責許可がされないおそれがありますので,注意が必要です。今回は,そんな注意事項を紹介していきたいと思います。
1.破産管財人には何事も正直に説明すること
破産の申立をすると,裁判所により破産管財人という立場の弁護士が選任されます。破産管財人は,破産した法人の財産を処分・管理し,債権者に配当を行ったり,負債の状況等を調査したりします。
破産会社の代表者は,破産管財人に対して,財産や負債の状況について正直に説明をする義務があります。
もし破産管財人に対して事実を隠匿したり虚偽の事実を述べたりすると,個人の破産について免責不許可になりうるだけでなく,処罰されるおそれすらあります。
破産管財人にあまり説明したくないこともあるかもしれませんが,適正な破産手続を経て再出発をするためには,破産管財人に対し,何事も包み隠さず正直に説明をすることが肝要といえます。
2.財産隠し絶対NG
破産会社の代表者は,破産会社が所有する財産を隠したり,壊したり,他の者に譲り渡す等の処分をしてはいけません。また,帳簿を隠匿したり,偽造したり,書き換えたりすることもいけません。
「そんなことするわけがない」と思われるかもしれませんが,破産会社の代表者の方の中には,「財産隠し」という明確な意図がなくても,迷惑をかけた家族や親戚に,まとまったお金を渡したいという気持ちから,会社が契約していた保険の保険金を家族や親戚に渡してしまったなどという方もいらっしゃいます。
しかし,上記のような行為は,破産債権者を害する行為といえますので,結局破産管財人に否認権を行使され(効力を否定され)てしまったり,財産隠匿行為にあたるとして処罰されるおそれすらあります(破産法265条,270条)。
破産予定の会社の財産に変化をもたらす行為をする場合には,まず破産申立代理人に相談し,法律上問題がないか慎重に検討する必要があるでしょう。
3.破産手続き中は引っ越しや旅行に注意!
居住・移転の自由は憲法22条1項で保障された基本的人権の1つですが,破産会社の代表者の場合これが少し制限されることになります。
破産法では,「破産者は,その申立てにより裁判所の許可を得なければ,その居住地を離れることはできない」(同37条1項)「前2条の規定は,破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事,取締役,執行役及びこれらに準ずる者について準用する」(同39条)と規定されており,破産会社の代表者は裁判所の許可を得なければその居住地を離れることはできないとされています。
この趣旨は,破産者の説明義務などを尽くさせるためには,裁判所が破産者の所在を把握していることが必須だからという点にあります。
ここにいう「居住地を離れる」とは,引っ越しだけでなく,旅行の場合も含みます。
夏休みだし少しなら大丈夫だろう・・・と海外旅行に長期で行ったりすると,裁判所が大事なときに破産会社の代表者と連絡を取ることができないという事態が生じかねません。
裁判所の許可を得ずに引っ越しや旅行等をすると,破産会社の代表者個人の免責が認められなくなるおそれがありますので,注意が必要です。
4.債権者集会と郵便
破産会社の代表者は,債権者集会には必ず出頭しなければなりません。急病等の正当な理由がないのに債権者集会に出頭しなかった場合,代表者個人の方の免責が許可されないことがありますので,くれぐれも債権者集会の日に旅行の予定などは入れないようにしてください。
債権者集会の話とは別の話になりますが,破産手続開始と同時に,破産会社宛の郵便物は破産管財人に転送されるようになります。
転送された郵便物は破産管財人が中を見てこれを確認します。これは,破産管財人が,破産者が隠しているもしくは見落としている資産や負債がないか等を調査するためです。
管財業務に関係のない郵便物は後日返却されますが,何か急いで受け取る必要があるもの(公共料金の請求書など)がある場合には,あらかじめ管財人に伝えておきましょう。
以上で「破産する会社(法人)の代表者が注意すべき4つのこと」は終わりです。ただ,これらの注意事項に該当しない行為であれば何でもOKという訳ではありませんので,破産手続が終了するまでは何でも申立代理人ないし破産管財人に相談するようにしてください。
日比谷ステーション法律事務所
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