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会社(法人)破産手続きの開始から終了までの流れ

このページでは会社(法人)破産手続きの開始から終了までの流れに沿って解説しています。破産手続きは大きく分けると破産手続きの開始を申請する「申立て」の前後で分けることができます。申立て前に準備しておくこと、申立て後に経営者の方にご協力いただくことについて、手続きの流れに沿って解説しています。破産手続きを進めるにあたってポイントとなる事項をわかりやすくまとめていますのでご参考にしてみてください。

会社破産(法人)手続きの流れ

STEP 1
会社(法人)破産に詳しい弁護士に相談しよう

まず会社の状況から会社破産すべきか判断し、会社破産(法人)のメリット・デメリットをしっかり押さえましょう。また、会社破産の手続きで必要な書類は多岐にわたり、会社の資産の保全や従業員の対応等も必要となります。これらの準備を迅速に漏れなく誤りなく処理するには、専門家である弁護士に依頼するのが近道です。
ご相談の結果、破産手続きの申立てをご依頼いただく場合には、弁護士との間で委任契約を締結することになります。受任後は、債権者等へ受任通知を発送し、以降の対応は全て弁護士が経営者の方に代わって行うこともできますが、事業継続中の会社については、破産手続きの申立てまでは弁護士が表に出ない方がスムーズなケースも多々あります。債権者等への対応の方針も、ご依頼時に検討します。

日比谷ステーション法律事務所では営業中の会社(法人)破産を得意としており、相談を受け付けております。初回相談は無料ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。

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STEP 2
破産手続きを開始する準備をしよう

破産することが決まったら、会社の状況に応じて、どの時点で活動を停止するのが最適かを検討します。それに合わせて、破産手続きの申立ての各種準備のスケジュールを立てます。
また、会社の状況に応じて、破産手続きに必要な費用は大きく異なり、ご依頼時に十分な現預金がない場合には、破産手続き申立日までに売掛金等の資産を現金化して費用を確保することになります。
破産申立に必要な書類の作成、資料の収集の他、事業継続中の会社のケースでは、従業員の取扱いや、会社の財産の保全等、対処すべき事柄が多くありますが、経験豊富な弁護士が万全のサポートを致しますので、ご安心下さい。

STEP 3
裁判所に書類を提出し、破産手続きの申立てを行う

いよいよ破産手続きの申し立てを行います。具体的には、裁判所に書類を提出することで、破産手続きの申立てを行うことになります。といっても、実際に裁判所に行くのは破産手続きを依頼した弁護士のみで、経営者の方が裁判所に出向く必要はありませんのでご安心ください。

STEP 4
破産手続き開始の決定

裁判所が破産手続きの開始を決定すると、破産管財人が選任されます。破産管財人(破産手続開始決定までは候補者)と、今後の処理方針等について打合せをします。この手続きには経営者の方の出席が必須ですが、担当弁護士も同行しますのでご安心下さい。
破産管財人が会社の財産を換価する等の任務に着手します。
経営者の方は裁判所で開かれる債権者集会に出席する必要がありますが、担当弁護士も同席致しますのでご安心ください。

STEP 5
裁判所による破産手続き終結の決定によって終了

破産手続は、債権者集会、破産財団からの配当を経て、最終的に裁判所による破産手続終結の決定によって終了します。破産手続の終結によって破産管財人の破産財団に対する管理処分権限は消滅し、破産管財人の任務も終了します。破産手続終結決定は、官報により公告されます。官報公告によって会社の法人格は消滅し、破産手続終結決定が登記されることによって法人登記簿は閉鎖されますから、この時点をもって破産申立をした会社は消滅することになります。

破産手続きの開始から終了までの流れはいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が破産手続きの相談から終了まで責任を持ってサポートさせていただきます。

初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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