2013/11/13(水) 16:20:01
お久しぶりです。
今日は,破産予定である会社に係属中の訴訟があった場合にどうなるのかということを説明していきたいと思います。
破産の開始決定があると,破産財団に属する財産に関する訴訟,財団債権に関する訴訟,破産債権に関する訴訟等はいずれも中断することとなります。
つまり,破産予定の会社が訴訟で何かを争っていたとしても(売買代金請求事件など様々な類型があります。),破産申立をして開始決定が出ると,全ての訴訟手続きは一旦ストップすることになるのです。
破産財団に属する財産に関する訴訟や財団債権に関する訴訟については,場合,訴訟の相手方又は破産管財人から受継の申立てをすることができ,破産管財人は相手方からの申立てを拒絶することはできません。
係属中の訴訟があるような場合には,申立代理人に速やかに報告して頂くことにより,破産管財人によるスムーズな受継が可能になります。
日比谷ステーション法律事務所
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