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会社名義の自動車について

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2014/07/28(月) 10:40:55

今回は、会社名義の自動車の扱いについて解説します。

中小企業では、会社名義の自動車を、経営者や従業員が私用でも使っていることが珍しくありません。そのような会社が破産申立てをすると、自動車も会社の財産である以上、管財人の管理下におかれることになります。特に、地方では、公共の交通機関が整備されておらず、自動車が生活必需品であるため、破産申立てによっていきなり使えなくなると大変困るという相談を受けることがしばしばあります。
このような場合、破産手続開始後も、会社名義の自動車の利用を継続できる可能性があります。
まず、自動車がリース物件だったり、所有権留保がついていたりする場合には、管財人を通して業者に返還されますので、利用の継続はできません。
では、自動車が会社の所有物である場合はどうでしょうか。この場合、自動車は会社の財産として換価され、配当の原資とされるのが原則です。しかしながら、年式が古く、市場価値がないか、低いものについては、換価が難しいため、管財人から廉価で買い取ることができる場合があります。管財人は、任務として、配当の原資となるお金をできるだけ増やさなければならないので、自動車の市場価格よりも高い金額であれば、適正な処分として売却に応じてもらえるというわけです。そこで、買い受けを希望する自動車がある場合には、申立前に中古車販売業者の査定を(できれば複数)とり、これを管財人に引き継ぐようにすれば、手続をスムーズに進められます。
また、破産開始決定後、このように管財人から正式に自動車を譲り受けるまでは、自動車は管財人の管理下におかれるため、自動車を利用することはできないのが原則です。もっとも、当該自動車が任意保険に加入していれば、管財人によっては、従来どおり自動車の利用の継続を許可してくれる(黙認といったほうがいいかもしれません)場合もありますので、管財人面接の際に申し出てみるとよいでしょう。
このように、会社名義の自動車の買取り、利用の継続ができるかどうかは、事案によりけりですので、申立前の打合せの段階でご相談いただき、ご希望に添えるよう、適切な準備の仕方をアドバイスさせていただいております。

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