営業中の会社の破産申立てに際し、現在受注している仕事を、新たに立ち上げた会社に引き継いで完成させたいとか、同様の仕事を破産手続後も新会社で継続したいとのご相談を受けることがあります。
破産申立てをする会社の業務を、新会社に引き継がず、管財人が処理する場合は、仕掛かり中の仕事をどのように処理するかという問題となり、業種毎に別の機会に解説する予定です。今回は、新会社が事業を引き継ぐ場合の注意点について解説します。
まず、新会社を立ち上げるには、ある程度費用がかかりますが、この費用を破産する会社の財産から拠出することはできません。そこで、個人の財産から捻出するか、親族・知人等に援助してもらうようにすることが必要です。
次に、既に具体的な仕事を受注している場合には、何らかの契約が顧客との間で成立していることになります。そこで、破産申立前に、顧客の了解を得て、新会社に契約関係を引き継ぐ旨の合意をし、かつ、書面化しておくことが重要です。これを怠ると、破産会社との間で契約が継続していることになり、仕事の完成や、料金の支払い等は管財人を通さなければならないからです。また、契約関係は、それ自体が資産として評価されるものですから、対価なしに新会社に引き継いだ場合、新会社は、管財人かその契約の価値にみあった金額の請求を受けることになります。
また、具体的な契約関係を引き継がず、同種の事業を継続する場合にも、破産申立予定の会社で使っていた営業上の資産を新会社へ譲渡するには、新会社は、その価値に見合った金額を元の会社に支払わなければなりません。そうしなければ、上記と同様、管財人から請求を受けることになります。
このように財産を何ら引き継がない場合にも、同種の事業を継続する場合には、商権や“のれん”の譲渡があったとして、相当な金額の請求を受けるおそれもあります。
このように、新会社で事業を引き継ぎ、スムーズな事業移転をする場合には、事業譲渡を行ったのと同様の手続及び対価の支払いをしておくことが肝要といえます。
日比谷ステーション法律事務所
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