2015/04/27(月) 12:02:26
破産についてご相談に来られる会社は、資金ショートが生じるか、間もなくショートする状態になっています。このような会社で、営業利益ベースで赤字になっており、事業の改善について現実的な見込みがない場合には、原則として破産を選択することになります。
このような会社で、ごくまれに、任意整理等、破産以外の選択が検討に値するケースがあります。営業利益ベースで赤字となっているので、このまま事業を継続すべきでなく、廃業をすることについては破産と同様ですが、不動産等の資産があり、換価すると負債をカバーできるというような場合です。
このような場合、会社の債務を連帯保証している代表者等が、個人でも返しきれないほどの債務を負っていなければ、会社の債務を任意整理等により返済することで、代表者等個人が自己破産をしなくても済むというメリットがあります。
会社の資産の換価価値が、負債と比べてどの程度あれば破産を回避できるかについては、予測するのが難しいところです。負債を上回っていれば通常問題はありませんが、下回る場合には、破産した場合と比べてどれほど回収率が良くなるか、という問題であり、債権者毎に考え方が異なるものと思われます。
また、万が一、資産処分後に任意整理等がまとまらず、破産を申し立てることになった場合には、資産流出防止義務違反を問われる可能性もあります。そこで、資産の換価価値が負債を下回る場合には、任意整理等を選択するかどうかにつき、慎重な判断を要することになります。
日比谷ステーション法律事務所
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