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東京地方裁判所に管轄がない会社について

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2015/10/31(土) 18:49:23

日比谷ステーション法律事務所では、ウェブサイトをご覧になった全国の会社の方から破産のご相談のお電話をいただいております。地方に本店等がある会社についても、破産申立ての実績は多数有りますが、東京地方裁判所に破産申立てをしたケースがほとんどでした(地方の会社が東京で破産申立てするメリット)。

ところが、東京地方裁判所の会社破産(法人)の申立て受理についてで解説しましたとおり、東京地方裁判所の運用が変更され、東京地方裁判所で申立てが受理されるかどうかの審査が従前より厳しくなりました。

そこで、運用の変更後でも、受理される見込みのある地方の会社については、東京地方裁判所への破産申立てを積極的に検討しているところですが、そうでないケースでは、原則どおり会社の本店所在地等、地方の裁判所への申立てをする方針で進めることになります。

この場合には、会社の所在地へ日比谷ステーション法律事務所の弁護士が何度か出張することになりますので、その分の日当・交通費がかかります。そこで、営業中の会社等、緊急性がある上、混乱を回避して適正な倒産処理手続が特に必要とされる案件では、上記のように多少費用が多くかかったとしても、日比谷ステーション法律事務所へのご依頼をぜひ検討していただきたいと思います。

弁護士費用の詳細

これに対し、廃業中の会社については、弊事務所の基本報酬は極めて低額ですが、上記のとおり日当・交通費がかかりますので、地元の法律事務所に依頼する方が、結果として費用が安く済むことになる場合も多いと思われます。

廃業した会社のケースでは、会社に現金はなく、申立費用は代表者等の個人財産からの持ち出しとなるのが通常ですので、この点は特に重要です。

このように、地方の会社の破産申立てについては、廃業済みであれば地元の法律事務所にご相談いただくのがベターなケースがほとんどかと思われますが、営業中の会社については、東京地裁でも管轄が認められる場合が多く、また、当日の開始決定と営業中の会社の倒産処理を得意とする管財人への引継ぎにより利害関係人への打撃を低減できるというメリットがありますので、まずは日比谷ステーション法律事務所にお気軽にご相談いただければと思います。

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