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銀行口座等に関して会社破産の申立前に準備すべきこと

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2016/02/10(水) 10:32:59

債権者(銀行・取引先・税金)への対応ページでも述べましたが、会社破産の申立てにより個人の生活にも及ぼす影響として大きいものの一つに、債権者である金融機関の口座が当面の間使えなくなることが挙げられます。例えば、会社破産の申立てをする方がA銀行に債務を負っている場合(会社の債務を連帯保証している場合も含みます)、弁護士の受任通知や破産手続開始決定が同行に届くと、その時点で口座に残っている預金は相殺され、さらに、しばらくの間口座がロックされ、使えなくなってしまうことになります。保証協会付きの融資で、代位弁済がされた後は使えるようになるケースが多いですが、どれくらいの期間ロックされるかは金融機関によりけりです。

そうすると、公共料金等を口座からの自動引き落としで支払っていた場合には、債務を負っていない金融機関からの引落しや、振込用紙での支払いにする等、支払方法を事前に変更しておく必要があります。また、上記のとおり預金が相殺されてしまうため、申立てまでに残っている預金は全額下ろしておくべきですが、申立後に口座に入ったお金も、相殺はされないものの、ロックが解除されるまで引き出すことができないため、事実上使えないことになります。特に、経営者の方が既に年金を受給している場合や、廃業後、別の会社から給与を得ている場合には、生活への影響が極めて大きいため、申立前にこれらの振込口座を変更しておく必要がより大きいといえます。

また、クレジットカードで公共料金等の支払いをしている場合も、遅かれ早かれ使えなくなってしまいますので、上記と同様に支払方法を変更しておく必要があります。

このように、経営者の方の個人口座の変更については、会社の破産申立ての準備に追われて後回しになりがちですが、経済的な再出発のために、ぜひ気をつけたいところです。特に、会社の債務を連帯保証しておらず、経営者だけがカードローン等を利用している金融機関は見落としやすいため、注意が必要です。

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