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税金の滞納処分が迫っていたため、受任から3日目に破産申立てをした事例

概要

F社:情報処理サービス業、受任当時営業中
負債総額 約3億円 従業員数 10名
債権者数 約50名 資産 現預金・売掛金
申立費用 弁護士報酬2,160,000円(うち代表者分160,000円、税抜き)
予納金2,000,000円

ポイント

  • 税金の滞納処分が迫っている場合は、可能な限り迅速に破産申立てをする必要がある
  • 回収見込みが確実な売掛金等の資産があれば、予納金を比較的低く抑えることができる場合がある

弁護士4名の集中的処理によるスピード申立ての実現

F社は、主に得意先に従業員を派遣するかたちの情報処理サービス業を営んでいました。
景気の低迷に伴い、売上が落ち込んでいたこともあり、F社は、多額の税金の支払いを滞納していました。その結果、税務署から呼出しを受け、預貯金の口座や売掛先といった資産に関する情報を開示させられた上、滞納分の支払計画を提出するよう要請されていました。本件の相談を受け付けた時点では、その提出期限までわずか数日しかなかったのですが、資金繰表から、税務署が納得するような計画を立てることは到底できない状況でした。
ところで、税金等の債権は、他の債権と異なり、破産開始決定前であれば、裁判を経ることなく、直ちに差押えを行うことができるものです。そうすると、上記のとおり税務署に資産関係情報が既に開示されてしまっているため、F社が期限までに支払計画を提出できない場合には、これら資産が滞納処分として差し押さえられるおそれが濃厚でした。仮に差押えを受けた場合には、F社にまとまった資産は残らず、申立費用を捻出することができなくなってしまいます。
そこで、本件は、税務署への回答期限前に破産開始決定を受けなければならないという、極めて緊急性の高い事案となったため、他の業務に優先して4名もの弁護士を投入し、申立書類の準備と従業員対応等を集中して行いました。その結果、受任から3日目という短期間で破産申立てをし、当日に破産開始決定を受けることができました。また、本件では、受任当時、申立費用として見積もられる金額に対してF社の現預金が不足していましたが、回収見込みの高い売掛金があること、差押えが迫っており破産開始決定を受ける緊急性が高いことを裁判所に説明して交渉することで、予納金を比較的低額に抑えることができました。

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