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建設会社(建築)の破産手続き(倒産手続き)のポイント

建設会社の破産は、利害関係人も多岐に渡り、与える影響も小さくありません。主要なところでは、当該建設会社の注文者、当該建設会社が工事発注する下請業者、当該建設会社の役職員、当該建設会社のメインバンク等が考えられます。建設会社が破産する場合の問題として特に注意しなければならないのは、仕掛中工事の完成、下請業者の作業の続行等の関係調整、完成工事のアフターケア等でしょう。破産管財人は協力してこれらの利害関係人間の調整役のような役割を担うことが期待されており、申立人としてもできる限り、破産管財人の業務がスムーズに進行するように協力することは当然です。

建設会社(建築)の破産で問題となる仕掛工事の処遇

建設会社は、破産手続開始決定後も裁判所の許可を受けて事業を継続することは可能です。一般的な請負契約の場合、前渡金と出来高額を比較して、出来高額が上回る場合には前渡金を控除した金額を回収し、前渡金が上回る場合には前渡金から出来高額を控除した金額を注文者に返還することになります。この際、仕掛工事を完成させることで破産財団を増殖できる見通しがあれば、破産管財人が従前の従業員を雇用することや従前の下請業者に依頼したりすることで仕事を完成させることもあります。

しかし、建設会社の仕掛工事の完成の場合、前渡金、出来高報酬の大小等を考慮したとしても、事業継続して破産管財人の指揮の下、仕掛工事を完成させるという選択をする場合は考えにくいでしょう。従業員の雇用を維持して、仕掛工事を継続できる体制を確保できたとしても、仕掛工事続行中に労災事故が発生した場合の補償の問題や仕掛工事を完成したとしても事後的に注文者の側から瑕疵担保責任を追求されるリスクが内在するため、仕掛工事を続行するという選択はリスクが大きすぎるとの判断から、建設会社の破産の場合は一般的に避けられています。

例外的に仕掛工事を続行する場合もあり得ますが、通常は、当該仕掛工事を施工してきた下請業者が注文者との関係で直接請け負う形で仕掛工事が再開・開始できるよう申立人、破産管財人が協力して利害関係人の関係調整を図る必要があります。注文者の側からの瑕疵担保責任の追求は、既に発生している瑕疵担保責任の問題と未発生の将来発生の瑕疵に対する問題に区別されます。既に発生している瑕疵について注文者から瑕疵修補請求又は損害賠償請求が生じ得る場合には、未払出来高報酬との相殺等により処理する方法が一般的です。

これに対し、注文者の側が未発生の将来発生の瑕疵の存在を理由に出来高報酬の支払拒絶する場合があります。注文者の側からすれば、将来発生し得る瑕疵について何ら保証がない状況に不安を感じることについて理解できますが、申立人、破産管財人としては未発生の将来発生の瑕疵に対してまでケアする法的根拠もありませんので、出来高払報酬を放棄する理由はありません。

建退共制度を利用していた場合には,退職金が保護される

建退共とは,中小企業退職金共済法に基づく建設業退職金共済事業の略称です。建設業の事業主が勤労者退職金共済機構と契約を締結し,労働者が退職したとき,機構から直接退職金が支払われるという制度です。

通常,会社が破産した場合の退職金は全額保障されるものではなく,退職前3か月の賃金合計額が破産手続の中で優先的に支払われ,会社に財産がない場合には,8割に限り立替払いを受けられます。この立替払いも,一定の上限額(88万円から296万円)がありますので,退職金規程があっても,破産した際に実際に支払われる金額としては十分でないのが通常です。

この点,建設会社(建築)は建退共の制度に加入することができ,加入していれば上記のとおり会社ではなく機構から直接労働者に支払われますので,退職金が全額保護されることになります。破産手続とは関係なく支払いが受けられますので,会社が存続中に退職した場合と比べて,金額も支払いまでにかかる時間も変わらないという利点があります。

ただし,退職金の請求には証紙が貼付された手帳が必要となりますので,速やかに退職金の支払いを受けられるよう,破産申立ての前にこれを労働者に交付しておく必要があります。手帳や関係書類の管理を日頃からしっかりしておくべきですが,万一不備がある場合には,破産申立前に補正できるよう可能な限り準備しておくべきでしょう。

建設会社(建築)の破産はいかがでしたか?

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