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学校法人の破産

学校法人も債務超過、支払不能となれば、破産に至ります。近年の少子化の影響から学生の募集は学校法人にとって最重要課題となっており、学生募集が功を奏しなかった結果、破綻に至るケースも少なくありません。

学校法人の破産手続きにおける問題点

学校法人の破産申立の際に、最も問題となるのは、学生の管理・処遇です。学生も学校法人との関係では、学費を支払い教育というサービスの提供を受けるイチ債権者にすぎず、公租公課のように財団債権として破産財団の中から優先的に回収を受けられるようなこともありません。何より、学費を納め、学校で学ぶ学生にとって、ある日突然学校が破綻して学校が閉鎖、学業が継続できなくなるという事態こそ、最も酷な結論と言えるでしょう。事案の性質により、場合によってはそういった処理をせざるを得なくなることもありますが、会社は清算してなくなるとはいえ、学生のその後の人生設計に関わる重大な問題ですので、学生の管理・処遇については、申立てに際し、学生が学業を継続できるよう慎重な検討・根回しが必要です。

学業継続のためにできること

学生が学業を継続するために、破産手続の中で考えられる方法としては、理論上以下の方法が考えられます。

(1) 当該学校法人が新規の学生募集を停止し、現在の在籍する学生が卒業するまで事業の継続許可を求め、裁判所の許可を得て、事業を継続する場合

破産申立後も、裁判所の許可を得ることができれば、当該法人は、一定期間事業を継続することができます。しかし、私立学校法という特別法において、破産手続開始決定は、学校法人の解散事由と定められています。そのため、通常の事業会社と異なり、破産手続開始決定後に事業継続することは、実際は不可能です。

(2) 他の学校法人に事業譲渡の方法により事業とともに学生を引き継いで継続する場合

このようなスポンサー方式を採用して事業継続することは、当該事業が事業としての持続可能性・成長性が認められるのであれば、通常の事業会社でも珍しくはありません。しかし、学校法人の場合は、受け皿となるスポンサー自体も学校法人でなければならないという点で制約があります。受け皿となるスポンサーが新たに学校法人を設立してまで受け入れる体制を整えてくれることもありますが、現実にはそこまでの対応は期待できないでしょう。
この場合、事業を継続したとしてもランニングコストが発生するだけで、収入が確保できない、すなわち、経済合理性が無いと判断される可能性が高いと言えます。

(3) 他校に転入・編入する場合

最も現実的な対応としては、転入・編入先を探すということになります。破産申立は緊急を要するため、申立前の段階で段取りを組むことは困難ですが、申立後も破産管財人に業務を丸投げするのではなく、当該学校法人が主体的に協力し、また、行政にも強力を要請し、対応していくことが重要です。

学校法人の破産はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が学校法人の破産手続きを責任を持ってサポートさせていただきます。
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