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会社破産と連帯保証人の免責について

会社の債務を連帯保証している経営者の方は、会社の破産と同時に個人の自己破産も申し立てるのが通常です。その主な目的は、会社の債務の連帯保証分をはじめ、個人で負担している債務について免責を受けるためです。ただし、免責は必ず受けられるわけではなく、法律上認められない場合もあります。そこで、経営者としては、免責手続きがどのようなものかを理解した上で、免責を受けるのに支障がないよう会社と個人の自己破産手続きを進める必要があります。また、免責の効果が及ばない債務がある場合には、その返済も織り込んで、破産後の収支の計画を立てておくべきでしょう。

注意したい免責不許可事由

経営者は、個人の自己破産手続きにより必ず免責を受けられるというわけではなく、会社の財産を不当に流出させる等、一定の事由がある場合には免責を受けられなくなるおそれがあります。これを「免責不許可事由」といいます。ただし、免責不許可事由があっても、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して相当な場合には、裁量により免責を受けられます。これを「裁量免責」といいます。自己破産の手続きを進める際には、免責不許可事由に該当しないよう十分に注意しなければなりません。

免責の効果が及ばない非免責債権

経営者は、連帯保証人になっていても免責を受けることで債務を返済する必要がなくなりますが、一部の債務については、免責の効果が及ばず、破産後も返済していかなければなりません。これを「非免責債権」といいます。非免責債権は、破産後の生活の収支に大きく影響しますので、その有無を確認しておく必要があります。なお、代表的な非免責債権として税金等の公租公課がありますが、会社にかかる公租公課は破産手続きで会社が消滅することにより支払う必要がなくなりますので、経営者個人にかかる公租公課がないかを確認することになります。

連帯保証人の免責についてご理解いただけましたでしょうか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が連帯保証人が免責を受けられるよう、責任を持ってサポートさせていただきます。
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