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破産手続きを弁護士に依頼するメリット

会社破産を行う場合、実務上、弁護士が代理人となって行われることがほとんどです。会社の破産手続を進めるにあたり、破産会社は、破産手続開始申立ての準備、破産手続開始後の破産管財人による調査への協力等の業務を負担することになります。
特に、会社の代表者も同時に破産する場合には、破産管財人の調査への協力義務に違反すると債務の免責を受けられないおそれがありますので、適切に対応する必要があります。
また、営業中の会社については、取引先との調整、労働者の取扱い等、事案に応じて適切な対応が求められます。その上、申立費用をどのように調達するか、営業を継続するかどうか、公租公課の滞納処分を受けないようにできるか等の事情を考慮した上で、破産申立てのタイミングも調整する必要があります。
このように、会社の破産手続を適切に進めるには、準備段階から弁護士の関与・サポートが不可欠であるといえます。

弁護士に依頼するメリットが大きい東京地方裁判所

東京地方裁判所に破産申立てをする場合、代理人を選任して行う場合に限り、いわゆる「即日面接」、「少額管財」という手続を利用できる運用となっています。
即日面接とは、破産申立てをした当日に破産手続開始決定を下すかどうか判断するための面接を申立代理人との間で行うものです。これにより、破産手続を迅速に進めることができますが、特に公租公課の滞納処分が迫っているような緊急性の高い事案では、申立て当日に破産手続開始決定を下すという柔軟な運用により、会社の財産の保全を図ることができます。
また、少額管財とは、破産管財人の負担が低額な費用に見合ったものとなるよう手続を簡素化したもので、通常の管財事件に比べ大幅に予納金を低く抑えることができます。 このように、東京地方裁判所に破産申立てをする場合には、特に弁護士に依頼するメリットが大きいということができます。

司法書士に依頼した場合との違い

ホームページ等で、多くの司法書士事務所が自己破産の申立てに関する相談を受け付けていますが、弁護士に依頼する場合とどのような違いがあるでしょうか。

最も大きな違いは、法律上、司法書士は自己破産を申し立てる会社や経営者個人の代理人となることができないとされている点です。つまり、司法書士は、破産手続の中で、主に申立書類の作成をサポートするのみであり(事実上、手続中に様々なアドバイスをすることはあると思われますが)、債権者との交渉や、債権者集会等への出席、管財人とのやりとり等を会社や経営者個人に代わって直接行うことはできないのです。

また、上記のとおり、東京地裁の運用である「即日面接」及び「少額管財」は、代理人を選任して行う場合に限り利用できるものとされています。この点、司法書士に依頼した場合は、破産申立ての手続は司法書士が代理して行うのではなく、作成してもらった書類により会社や経営者個人が本人で行っているものと扱われますので、「即日面接」及び「少額管財」を利用することはできません。したがって、破産手続にかかる時間と費用が多くなってしまうことになります。

このような時間・費用の面に加え、営業中の会社の破産の案件では特に、利害関係人とのやりとりを代理人として弁護士が迅速・適正に処理する必要がありますので、司法書士ではなく弁護士に相談されることをお勧めします。

破産手続きを弁護士に依頼するメリットはいかがでしたか?

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