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労働組合がある会社の破産

破産する会社の労働者は、破産手続において、通常は破産する会社の債権者(例えば、会社に対する未払賃金債権、退職金債権等です。)として個別的に破産手続に関与します。
他方、破産する会社が「破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合」、すなわち、労働組合を備えているときは、労働組合の目的である労働者の権利保護の理念を破産手続に反映させるという観点から、労働者が債権者として関与するのとは別に、労働組合として破産手続に関与することを認めています。

労働組合に認められている破産への関与方法

破産法上、労働組合に認められている特別な手続への関与方法は、

  1. 破産手続開始決定主文・破産管財人の氏名等の公告事項の通知
  2. 破産手続開始決定に対し即時抗告がなされ、開始決定を取り消す決定が確定したときは、その旨の通知
  3. 裁判所が、破産手続の中で営業又は事業の譲渡につき裁判所の許可をする場合には、労働組合の意見を聴かなければならないこと
  4. 債権者集会期日の通知

があります。

この中でも、労働組合が主体的に関与することができるのは、3. の裁判所による意見聴取の場面です。しかし、裁判所は、あくまで労働組合に意見陳述の機会を与えれば足りるに留まり、現実に意見を述べられなくてもよいし、その意見が裁判所を拘束することはありません。

労働組合がある会社の破産はいかがでしたか?

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