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会社破産(法人)のメリット・デメリット

会社破産(法人)とは、支払不能、債務超過状態という法律に定める破産原因を有するに至った会社が、事業継続困難と判断し、裁判所の決定を経て会社を清算する法的整理手続です。このような会社破産(法人)の手続を行うことのメリットとデメリットを整理してまとめました。デメリットとして挙げた点については、十分に準備をし、対策を立てることで回避することができる場合もあります。資金繰り等から、破産を選択せざるを得ないけれどもデメリットが気になり踏み切れないという経営者の方は、ぜひ一度ご相談いただき、デメリットの軽減を図れないか検討されることをお勧めします。

会社破産(法人)のメリット

メリット1:債権者からの取り立てが止まる

当事務所にご依頼頂いた場合、各債権者に対して、支払停止の通知を発送致します。以降の窓口は全て当事務所となりますので、債権者から、ご依頼頂いた会社に対する取り立ては停まります。
ただし、稼働中の会社のケースで、通知によりいわゆる取り付け騒ぎが起きる等の混乱が想定される場合には、通知を発送しないまま、速やかに申立の準備を整えることになります。

メリット2:負債がなくなり、資金繰りの悩みからも解放されます

破産手続が全て終了すると同時に、会社は清算、消滅致します。個人の破産の場合とは異なり、会社の法人格そのものが消滅するので、公租公課にかかる負債もなくなります。また、経営者にとっては、毎月の資金繰りの悩みからも解放され、再出発の準備に着手するための精神的余裕が持てるようになります。

メリット3:代表者の再出発が可能になる

破産申立後は会社に関する業務は破産管財人が行うことになるため、他の会社に就職して仕事をすることもできます。個人で負っている債務の返済も必要なくなりますので、経済的な安心も得られます。

会社破産(法人)のデメリット

デメリット1:取引先、信用を失う恐れがある

破産手続が終了すれば、会社は消滅します。その結果、会社としての取引先、信用はもちろん、代表の方個人に対する信用も失いかねません。もっとも、破産手続終了後、他の会社の役員になること、破産した会社と同じ事業を個人事業主として続けることに法律的な制約はありません。
そこで、代表者個人の信用をどのように維持するのかがポイントになります。

代表者個人の信用を維持するポイント

会社が危機的状況に陥ったとき、事業を継続するか、破産するかという判断は大変な困難を伴います。しかし、早期に破産を決断せず、ズルズルと決断を引き延ばした結果、早くに破産手続を選択していれば、従業員に支払えたはずの給料や債権者に返済することが出来たはずの財産を逸出してしまうこともあります。このような、いわば債権者に対して不誠実な対応が破産後の代表個人の信用を失墜させる結果をもたらすことも少なくありません。
当事務所にご依頼頂ければ、その時点で取り得る最善の方法でスムーズな破産申立を実現致します。債権者の方に対しても公平かつ誠実に交渉し、代表個人に対しての信用リスクも可能な限り最小限に抑えた破産申立を実現します。

デメリット2:会社の財産、従業員、ノウハウが散逸

破産手続が終了すれば会社は消滅するわけですから、会社の財産は全て換価され、従業員は全員解雇、会社として培ってきたノウハウも散逸します。破産手続が会社の清算手続である以上、避けがたい側面です。

採算分野を譲渡するという選択肢

破産手続を選択せざるを得なくなった会社でも一部の事業分野は採算性が高く、また、社会的に見ても有用であれば、会社と共に消滅させるべきではなく、その事業分野は存続させるべきといえるでしょう。破産管財人は裁判所の許可を得て、破産手続中も事業を継続し、事業を譲渡することができます(事業再生の手段としての破産)。事業が譲渡されることで破産会社は資金を得ることができ、債権者への配当も増加しますし、ノウハウの承継はもちろん、譲受会社との交渉次第では、従業員の雇用継続も期待できます。
当事務所では事業の採算性、収益性も考慮し、破産申立に至る場合でも各事業分野の帰趨も十分に考慮した上でご依頼頂いた会社にとって最善の方針を検討し、ご提案します。

会社破産(法人)のメリット・デメリットはいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社破産(法人)のメリット・デメリットを説明し、責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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