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債権者集会への出席から配当までの流れ

債権者集会とは、破産管財人が破産管財業務に関わる重要事項について意思決定を行い、破産債権者に対して会社の破産手続の進行についての情報を提供し、破産管財業務を監督する機会を与える制度です。破産者は、債権者集会において破産に関する事項について説明義務を負うため、債権者集会への代表者の出席は必須です。当然申立代理人弁護士も出席し、破産者と協力して破産に至った経緯から破産財団の構成に至るまで説明を尽くします。
※ 代表者個人の債権者集会も会社の債権者集会と同じ期日に行われるのが通常です。このとき、破産管財人から、代表者個人が負担する債務の免責の可否について裁判所に意見を述べます。裁判所は、この意見を踏まえて免責の可否を判断します。

また、債権者集会での債権者の最大の関心事は、配当の有無です。

債権者集会の内容

債権者集会の内容には次の事項があります。

  1. 破産管財人が把握した破産者の財産状況を報告すること(財産状況報告集会)
  2. 破産管財人による財産の換価、配当手続が終了した後、裁判所は破産手続を廃止する決定をしますが、かかる決定のための意見聴取をすること(異時廃止決定をする差異の意見聴取のための債権者集会)
  3. 破産管財人の任務終了報告とともに破産財団の計算報告をすること(任務終了の場合の計算報告集会)

東京地方裁判所の運用では、大型案件、債権者数が過大な案件といった場合でなければ、1.財産状況報告集会ないし3.計算報告集会は同一期日に行われます。

債権者の出席と対応

債権者集会には,代表者の出席も求められます。他方,債権者の出席は任意で,出席しなかったからといって不利益に扱われることはありませんので,出席しない債権者も多く,債権者が一人も来ないケースもあります。

債権者が出席することが比較的多い場合としては,債権者が(1)金融機関である場合,(2)個人や個人事業に近く貸し倒れの影響が大きい場合が挙げられます。(2)個人や個人事業に近く貸し倒れの影響が大きい場合には,破産に至った経緯等について代表者が厳しく質問されることも少なくありません。

これに対し,代表者が直接答えるか,申立代理人として出席している弁護士が代わりに答えるかはケースバイケースですが,(2)個人や個人事業に近く貸し倒れの影響が大きい場合に当てはまる債権者がいる場合には,上記のように質問されることを想定し,備えておくべきでしょう。債権者があまりに感情的になる場合には,裁判官が制止することもあります。

代表者個人の債権者集会

会社の代表者個人の破産手続も同時に進めている場合には,会社の債権者集会の後に個人の債権者集会が行われます。その際,連帯保証をする等して,代表者個人にも債権のある債権者以外は退席させられます。金融債務については代表者個人が連帯保証することが多いため,上記(1)金融機関である場合の債権者は残りますが,(2)個人や個人事業に近く貸し倒れの影響が大きい場合の債権者は会社に対する債権しかないことが多く,このタイミングで退席となります。

代表者個人の債権者集会の後に,免責手続も行われ,管財人が免責の可否について意見を述べますが,会社の債権者集会が続行となっている場合には,免責手続についても次回以降となるのが通常です。

配当の有無

債権者集会での債権者の最大の関心事は、配当の有無です。東京地方裁判所では破産財団が400,000円を超える財団を形成する場合に配当を検討する運用となっています。逆に言えば、破産財団を構成する財産がないような会社の場合は、配当手続は行われず、破産管財人により債権者集会で配当対象となり得る財産がない旨の報告がなされ、債権者集会は終了、破産手続の終結へと向かいます。

配当は、債権者全員に公平になされますが、公租公課の一部や未払給料債権、退職金債権の一部は財団債権として破産財団の中から他の債権に優先して弁済されます。また、破産債権の中でも他の破産債権者に対して優先的に配当を受ける優先的破産債権という概念もあり、一般の破産債権はこれらの弁済、配当にいわば劣後して配当を受けることになります。

債権者集会への出席から配当までの流れはいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が債権者集会への出席から配当までの流れを責任を持ってサポートさせていただきます。

初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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