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会社破産(法人)と個人の自己破産の違い

弁護士に依頼して申し立てる会社の破産(法人)は、会社自身が破産手続の開始を裁判所に申し立てるという点ではいわゆる自己破産として分類され、個人が自ら破産申立てをする場合と同じ性質のものです。しかしながら、会社の破産(法人)と個人の破産には、様々な違いがあります。会社の破産(法人)のケースでは、代表者個人も同時に破産申立てをすることが多いため、その違いを知り、それぞれ適切な準備をした上で手続を進めることが重要です。具体的に会社破産(法人)と個人の破産ではどのような違いがあるのか、以下で詳しく解説していきます。

緊急性の高い会社破産(法人)

法人には利害関係者が多く、資金繰りに窮していることが漏れ伝わると債権者が会社の資産を収奪するおそれなどがあることから、個人の自己破産とは異なり、隠密かつ緊急の破産申立てが必要となることがあります。場合によっては債権者に受任通知を送付することなく弁護士が相談を受けてから数日以内に破産申立てをすることもあります。裁判所もこのような緊急性を理解した場合、通常は破産手続開始決定を出すまでに数日かかるところを、破産申立当日に破産手続き開始決定を出すこともあります。

免責手続きがない会社破産(法人)

個人の自己破産では破産手続きと免責手続きに法的に手続きが分かれますが、会社破産(法人)では破産手続きのみで免責手続きはありません。会社破産において免責手続きがないのは、免責手続きは、債権者による追及から個人を解放して経済的再生を図るための制度であるのに対し、法人は破産手続開始決定によって解散し清算されるためです。

自己破産の2つの手続き

自己破産には大きく分けて管財事件と同時廃止事件の2つの手続があり、東京地方裁判所を含む多くの裁判所において、会社破産(法人)は管財事件として扱われる運用となっています。なお、一般に、管財事件の方が費用がかかり、手続も長くなります。

管財事件

裁判所が破産管財人を選任して、破産手続を進める事件類型

同時廃止事件

裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了(廃止)する事件類型

その他の会社破産(法人)と個人の自己破産の違い

会社破産(法人)の申立て時に裁判所に提出する書類は個人の自己破産の場合よりも多く、法人登記の全部事項証明書、貸借対照表・損益計算書、清算貸借対照表、取締役会議事録(又は取締役同意書)などが必要となります。

会社破産(法人)と個人の自己破産の違いはいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社破産(法人)と個人の自己破産の違いについて責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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