代表取締役の名義でも借金がある
中小企業では、銀行等金融機関からのほぼ全ての借入れに際し、代表者等の個人保証を求められます。また、代表者個人名義で消費者金融等からも借入れを行い、それを会社に投入しているケースも少なくありません。
会社が破産した場合には、個人保証をした分の債務の履行を求められますが、これを個人で返済していくのは困難なため、代表者取締役等個人も破産を選択するのが通常です。これに伴い、代表取締役等個人名義でも借金がある場合には、併せて破産債権として免責を受けるよう申し立てることになります。その際は、特に親類等の個人からの借入れについても破産債権として扱わなければなりませんので、漏れなく申告していただくようお願いしております。
日比谷ステーション法律事務所
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