自転車操業になってしまったらどうすればいいですか
会社の破産を決意したけれども、既に自転車操業状態となっており、手元に現預金が全くなく申立費用を用意できないというケースが多くあります。このようなケースでは、売掛金等の回収時期と、借入金の返済、買掛金、賃料、給料等の支払時期を確認した上で、手元のキャッシュが最大となるタイミングで申立てを行うのがセオリーです。
ただし、申立時期の決定には、公租公課の滞納処分のおそれや、仕掛かりの仕事の有無・完成度等、事案毎の事情を考慮した上での適切な判断が必要です。そこで、自転車操業に直面した場合には、なるべくお早めにご相談にお越しいただければと思います。
日比谷ステーション法律事務所
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