株式会社クラヴィスは、昭和50年にリッチ株式会社として設立され、組織再編、商号の変更等を繰り返しながら消費者金融業務を営んできたものの、いわゆる過払い金返還請求訴訟の増加の一方で新規貸付を中止したことにより収益源が大幅に減少したことや親会社のプロミス(現在は、SMBCコンシューマーファイナンス)への求償金の支払により資金繰りが悪化した結果、平成24年に大阪地方裁判所に破産申立てをするに至りました。
消費者金融業者の破産手続きにおける論点
株式会社クラヴィスの破産事件は、株式会社武富士、株式会社SFコーポレーション、株式会社クレディア等に次ぐ大型消費者金融の破産事件であると言えます。
大型の消費者金融業者の破産手続は、大多数の一般消費者が過払い金債権を有する債権者として利害関係を有する点が最大の特徴です。破産管財人としては、貸金債権を有している消費者から債権を回収する一方で、利息制限法所定の利率を上回る約定利息で取引を継続しており、引き直し計算を行えば約定残債務は無くなり、過払い金が発生しているにもかかわらず弁済を継続している一般消費者も存在する状況のため、債権者の特定の段階から破産管財人の業務は多忙を極めたものと考えられます。
また、過払い金債権者の中には、破産手続開始決定通知及び債権届出が発送されることで、消費者金融業者を利用していたことが親族等に明らかになってしまうため、通知を望まない過払い金債権者がいるといった特殊性もあります。株式会社クラヴィスの破産手続においては、こうした大多数の消費者が利害関係人として存在するという特殊性を考慮して、破産管財人室コールセンターを設けたり、HPにより情報の公開周知を図ることによって、利害関係人への適切な情報開示に努めています。
クラヴィス(クラビス)の破産はいかがでしたか?
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