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破産申立前に、お世話になった人にだけ先に返済をすることはできますか?

破産申立前に、お世話になった人にだけ先に返済をすることはできますか?

一部の人だけに返済をすることはできません。債権者への返済が困難な状況になった後に、一部の債権者に対してのみ返済をすることは禁止されています。その相手がご親族やご友人であっても同じです。そのような返済があった場合、管財人はその返済行為を否認して、支払った金員を取り戻し、一般債権者に対する配当に充てることになります。
また、個人の場合には免責不許可事由になりますので、ご注意ください。

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