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会社が破産した場合、給与から毎月天引きされていた旅行用の積立金はどうなるのでしょうか。

会社が破産した場合、給与から毎月天引きされていた旅行用の積立金はどうなるのでしょうか。

旅行積立金は従業員からの預り金ですが、破産財団を構成し、従業員は一般の破産債権者となるため、未払給与等のように優先的な扱いはされません。
なお、給与から天引きされている財形貯蓄の場合、会社を介して授業員の方が預貯金をしているだけですので、従業員の方の個人の預貯金として破産財団を構成せず、破産手続によっても換価・回収はできません。

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