会社が倒産した場合、従業員への給与、退職金の未払分はどのようになりますか?
破産手続上、破産者に対する債権の配当には、優先順位があり、滞納税金等、給与・退職金等、一般債権という順序が決められています。債権者への配当原資から、まず滞納税金等へ返済がなされ、その後給与・退職金等の配当に充てられます。滞納税金額が大きい場合には、給与・退職金等に配当がまわらない場合もあります。
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破産手続上、破産者に対する債権の配当には、優先順位があり、滞納税金等、給与・退職金等、一般債権という順序が決められています。債権者への配当原資から、まず滞納税金等へ返済がなされ、その後給与・退職金等の配当に充てられます。滞納税金額が大きい場合には、給与・退職金等に配当がまわらない場合もあります。
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