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申立ての準備

申立書類の準備

東京地方裁判所に破産申立をする場合の申立書類は以下の通りです。

  1. 破産申立書に法人登記の現在事項全部証明書
  2. 取締役会議事録または取締役の同意書
  3. 委任状
  4. 債権者一覧表
  5. 債務者一覧表
  6. 財産目録
  7. 陳述書
  8. その他疎明資料

その他疎明資料として一般的に要求されるのは、貸借対照表・損益計算書、清算貸借対照表、税金申告書の控え写し、所有不動産登記の全部事項証明書、賃貸借契約書写し、車検証・登録事項証明書写し、会員権証書写し、有価証券写し、訴訟関係書類写し等があります。

2.取締役会議事録または取締役の同意書は、法人の自己破産申立の場合に必要となります。法人破産の申立権者は、債務者である当該法人(実質は代表取締役になります。)の他に債権者、当該法人の取締役です。債務者申立の場合、取締役会設置会社であれば取締役会議事録、取締役会設置会社でない場合は取締役全員の同意書を通常準備します。しかし、稀に事業停止後数年経過しており、代表者以外の取締役の所在不明という場合があります。そのような場合、取締役会議事録、同意書を準備することは事実上不可能ですから、取締役による準自己破産申立の方法を検討すべきでしょう。会社による自己破産の申立てとの違いは、債務者である会社に準じる者として取締役が申立人となり、会社は被申立人となる点にあります。

費用の積立て

法人破産手続に必要な費用は、申立代理人着手金、裁判所事務手数料、管財人報酬です。ご相談頂いた段階で申立費用のご準備が難しいということであれば、申立時期を遅らせ、申立費用を積み立てて頂いた上で、申立てをすることも検討致します。

支払停止

破産の方針が決定した段階で、以後、債権者への支払を停止していただくのが通常です。詳細は、後述しますが、破産方針を決定後、一部の債権者に対しては支払を継続し、他の債権者に対しての支払は停止するというような対応は、破産法上「偏波弁済」とされ、債権者の公平を害することはもちろん、破産管財業務にも支障をきたす行為として禁止され、事後的に否認の対象となります。したがって、債権者への支払停止は、金融機関、個人等の別なく原則として一律同時に行う必要があります。

従業員の解雇・説明

破産手続開始決定後に破産管財人が従業員を解雇する場合、従業員の反発を受け、破産管財業務の円滑な遂行に支障が生じかねません。そのため、従業員は、破産手続開始前に解雇しておくのが一般的です。従業員も会社の経営状態をある程度把握しているようなケースでは従業員に破産申立を予定していることを説明して解雇予告をしておくことで、後の破産管財業務を円滑に進め、また、従業員が次の仕事探しをする時間を確保することができます。

預金債権の現金化

介入通知を各債権者に対して送付するかしないかにかかわらず、会社名義の預貯金口座から預貯金を移動し、破産管財業務遂行のために必要な資金として確保しておく必要があります。特に、債権者である金融機関の預貯金口座がある場合には、預貯金残高と債権を相殺されてしまう恐れがあるため、注意が必要です。

リース物件の返却

破産を予定する会社にとって、リース物件を引き続き利用する必要はないのが一般的ですから、リース会社に返却します。リース会社はリース物件の返却を受けると、これを売却し、その代金を債権に充当した上で不足がある場合には、当該不足部分については引き続き破産会社に対して債権を有することとなりますので、他の債権者と同様に扱われます。

事業所の明渡し

事業所、工場等を賃貸で利用している場合、賃借権に財産的価値が乏しく原状回復費用が多額に及び破産財団を圧迫することが見込まれるような場合においては、申立前に賃貸借契約を解除しておくべきでしょう。

不動産・自動車・在庫商品等の財産の評価

不動産については、少なくとも現状を維持し、財産保全をしたうえで破産管財人に引き渡すことになります。不動産鑑定評価書があるような場合には、ご準備頂き、併せて固定資産評価証明書も揃えておきます。不動産の処分は破産管財人により行われることが一般的ですが、申立前の段階で適正価格での買受人候補があり、破産管財人の就任を待っていては、適切な処分時期を失するような場合には、買受人の選定から売却まで申立前に行うこともあり得ます。
自動車についても基本的な考え方は、不動産と同様です。現状を維持し、財産保全をしたうえで破産管財人に引き渡すことになります。 破産手続開始決定後、破産管財人は、在庫商品及び製品を売却の上換価します。換価した代金も破産財団を構成し、債権者への配当の原資になります。在庫商品・製品は、財産的価値を劣化させないように保存します。申立前の準備としては、破産の方針が決定した段階で在庫商品・製品を目録の形でまとめ、売却可能先を検討し、売却見込額を見積もり、破産管財人に参考情報として伝える準備を進めます。しかし、生鮮食品等、放置による財産的価値の劣化が著しいものは、申立前段階で処分し、現金化しておくといった対応が必要となるでしょう。

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