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DIP型会社更生

DIP型会社更生とは

会社更生手続においては、原則として更生手続の申立を受けた裁判所により保全管理人・管財人が指名選任され、会社の財産に対する管理処分権はすべてこの保全管理人・管財人に移転します。そのため、経営陣が経営権を維持したまま会社更生手続を利用することは原則としてできないと考えられていました。
ところが近年、会社更生法第67条第3項が「裁判所は、第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。」と規定していることを反対解釈し、「役員等責任査定決定を受けるおそれがない者」であれば現経営陣に属する取締役であっても管財人に選任されることができるとして、実質的に現経営陣が会社の管理処分権を維持したまま会社更生手続を利用することができる場合があることが明らかになってきました。
会社更生手続は、民事再生と比べると、担保権者等の別除権者も手続に取り込んで会社や事業の再建を図ることができるため、当事務所ではDIP型会社更生の利用も視野に入れてアドバイス致します。

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