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未払賃金立替払制度の活用

未払賃金立替払制度とは、破産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払いする制度であり、独立行政法人労働者健康安全機構が事業を実施しています。
従業員に対する未払賃金、退職金債権の一部は、財団債権として破産手続の中で一般債権に優先して回収できます。もっとも、破産財団を構成するような資産がないような場合には、従業員の未払給料も回収不能となります。
そこで、破産申立ての準備中、従業員を解雇する際に1か月の解雇予告期間が確保できず、賃金の未払いに加え解雇予告手当も発生する場合、従業員の生活を考えるならば、解雇予告手当の支払いを賃金の支払いよりも優先すべきでしょう。前記未払賃金立替払制度の概要のとおり、未払賃金は、未払賃金立替制度によって一部支払いを受けることができますが、解雇予告手当は同制度の対象ではなく、破産財団から回収せざるを得ないからです。

未払賃金立替払制度を受けるための要件

未払賃金立替払制度は誰でも利用できるわけではありません。未払賃金立替払制度を受けるための要件は、大きく会社側の要件と労働者側の要件に分けられます。以下では、この会社側の要件と労働者側の要件をまとめています。

会社側の要件

立替払いを受けるための大まかな要件としては、まず、会社側の要件として、以下が求められます。

  1. 会社が労災保険適用事業の事業主であって、かつ、1年以上当該事業を継続したこと
  2. 法律上の倒産または事実上の倒産をしたこと

これらのうち、まず、1については、「労災保険適用事業の事業主」に当たらないとされるケースはほとんどなく、1年以上営業を続けた会社であれば、まず問題ないといってよいでしょう。また、2についても、破産手続が開始されれば法律上の倒産に当たりますので、特に問題となることはありません。

労働者側の要件

注意が必要なのは、労働者側の要件であり、以下が求められます。

  1. 破産手続開始等の申立ての6か月前の日から申立ての日を挟んで2年間の間に当該会社を退職したこと
  2. 破産手続開始の決定等の日の翌日から2年以内に立替払請求があること

この内、2については、破産管財人から立替払請求に必要な証明書の交付を受けてからの請求となるのが通常ですが、ほとんどのケースでは、期限までに余裕を持って交付を受けられます。
これに対し、1については、未払賃金のある労働者が退職してから6か月以内に破産申立てをしなければ、この労働者は立替払制度を使うことができなくなるため、要注意です。このようなケースでは、代理人にその旨伝え、申立てを急いでもらうとともに、経営者としても、迅速な申立てのために最大限協力していただくことが必要です。

どの期間に退職すれば立替払制度の対象になるか

取締役を兼務している従業員への未払賃金立替払制度の適用

会社の取締役は、形式的にみれば従業員として賃金を支払われている者ではなく、役員として役員報酬を支払われている者です。したがって、立替払制度の対象者とはならないとも思われます。
しかし、特に中小企業においては、取締役の立場にありながら他の従業員と勤務実態に違いがなく、役員報酬も他の従業員と同水準にあるという“従業員兼取締役”となっている方も珍しくありません。このような従業員兼取締役が、実態が伴っていないにもかかわらず、形式上取締役として登記されているだけで、立替払いが受けられないというのは不合理です。
そこで、立替払制度上、従業員兼取締役については、業務執行権の有無、会社への出資の有無、勤務実態、給与額等の事情から、従業員として扱われる者であれば、立替払を受けられる運用となっています。

未払賃金立替払制度の活用はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が未払賃金立替払制度の活用について責任を持ってサポートさせていただきます。
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