免責不許可事由のいずれかがある場合であっても、裁判所は、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可決定をすることができます。これを裁量免責といいます。
裁量免責の可否の判断にあたり考慮された事情
- 不当な破産財団価値減少行為
財産の種類、価値、処分時期、破産債権者に与えた影響、その後の説明等
- 不当な債務負担行為及び不利益処分
時期、金額、回数、全債権額に占める割合等
- 不当な担保供与行為及び債務消滅行為
動機、総債権者に与えた影響、破産申立てに至った経過に酌むべき事情があるか等
- 浪費又は賭博その他の射幸行為による財産減少行為及び債務負担行為
浪費又は射幸行為の態様、程度(時期、期間、金額)及びその後の態様(説明、生活状況)等
- 詐術を用いた信用取引による財産取得
行為の悪質性、破産債権者の属性、金額、全債権額に占める割合、使途等
裁量免責とは?はいかがでしたか?
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